| 経営者の方は一般的に何らかの保険に入っていますが、役員退職金を目的とした保障があるとは限りません。万一の場合に、残された経営者のご家族のために、また勇退後の生活資金として、役員退職金は計画的に準備する必要があります。
役員退職金はいくら位必要でしょうか
役員の退職慰労金は、損金経理を条件に損金算入が認められています。ただし適正額を超えると損金不算入となります。適正額の一般的算出方法は次のとおりです。
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率+功労加算金*1=退職慰労金
*1特別の功労者(例えば創業者)などの役員に対しては支給金額に特別な功労金を上乗せして支給する場合もあります。
役員が死亡した場合は、死亡退職金のほかに弔慰金が支払われます。
弔慰金は税法上、次の金額を非課税とし、超過額は死亡退職金に含めます。(相続税法基本通達3-20)
| 業務上の死亡の場合 → 最終報酬額 × 36ヶ月 = 弔慰金 |
| 業務外の死亡の場合 → 最終報酬額 × 6ヶ月 = 弔慰金 |
| 死亡退職金 = 退職慰労金 + 弔慰金 + 功労加算金 |
| 勇退時の生存退職金 = 退職慰労金 + 功労加算金 |
役員退職金の準備に保険の活用 (外資系生命保険の場合)
- ・A(無配当)定期保険
- ・B(無配当)定期保険/低解約返戻金型逓増定期特約II
活用例 A(無配当)定期保険
契約形態
・契約者 : 法人 ・被保険者 : 経営者(45歳男性) ・保険金受取人 : 法人
・保険金 : 1億5,000万円 ・保険期間・保険料払込期間 : 100歳満了
・年払保険料 : 3,415,500円(金額は変動いたします。あくまでもイメージとしてお考えください。)
役員退職金と保険金・解約返戻金の推移
報酬月額80万円 昇給率5% 在任年数5年 役位係数2.5 特別功労乗率20% 
税務の取扱いについては平成21年11月1日現在施行中の税務体制によるものです。将来的に税制の変更により計算方法・税率が変わる場合があります。
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