| 財産は少しでも多く家族に残しておきたいものです。今話題の変額年金を利用して相続対策を行なうこともできます。
活用する保険商品等はお客様の内容によってカスタマイズしてご提案いたします。
プランの詳細につきましては直接フリーダイヤル0120-533-336の弊社相続対策担当までお問い合わせください。
相続税法第12条の活用
据置(運用)期間中に被保険者が亡くなられた場合、死亡給付金の非課税枠があります。
死亡給付金の受取人が法定相続人であれば、一定の金額が非課税となります。
法定相続人数 × 500万円 = 非課税
相続税法第24条の活用
年金支払期間中に年金受取人が亡くなられた場合、評価割合に応じた金額が課税対象となり、評価額は時価で評価するよりも低くなる場合があります。
評価方法は年金の受け取り方法や年金の残存期間、被保険者の年齢によって異なります。
・税務の取扱いについては平成20年9月末日現在施行中の税務体制によるものです。将来的に税制の変更により計算方法・税率が変わる場合があります。
・実際の評価額等については、税理士等の専門家にご相談ください。
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