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退職金制度を見直して、従業員への退職金を確実に準備する方法は、自社で退職金制度を維持したり、外部制度と併用したり、全面的に他制度へ移行するなどいろいろありますが、生命保険の活用には福利厚生プラン(会社契約の養老保険)が適しています。
1 - 福利厚生プランの仕組みとメリット

従業員のメリット
(1) 万一のときの遺族の生活保障を会社が準備してくれます
- (2) 退職金が確実に準備されています
- (3) 従業員の同意を得ますので、会社への帰属意識が高まります
会社のメリット
- (1) 死亡退職金・弔慰金や生存退職金の支給財源の確保
- (2) 緊急資金としての活用
(一定の範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます)
2 - 活用できる生命保険のタイプ
- ・支払保険料の1/2損金タイプ(福利厚生費)
- ・養老保険(福利厚生プラン)
生命保険の契約形態
| 契約者 |
会社 |
| 被保険者 |
役員・従業員 |
| 死亡保険金受取人 |
役員・従業員の遺族 |
| 満期保険金受取人 |
会社 |
| 解約返戻金 |
会社 |
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3 - 福利厚生プラン採用の5つの必要条件
- (1) 死亡退職金・弔慰金や生存退職金の支給財源の確保
- 他の制度(中小企業退職共済制度など)がある場合には合算して、従業員退職弔慰金規程の支給額範囲内とします。
(2) 保険契約の満期時期は、法人が定めた退職年齢とすること
(3) 従業員が普遍的に加入する事
- 「男性社員だけ」「女性社員だけ」「役職以上」などは認められません。
(4) 被保険者(従業員など)の同意が必要なこと
- 全員に周知徹底しておかなければなりません。
(5) 社内規定(退職弔慰金規定)を作成している事
- 加入基準や保険金に格差をつける場合は、トラブル防止のためにも社内規定で明記しておくことが望ましい方法です。
4 - 定期保険の活用による従業員退職金準備のご提案
1.退職金の必要性
- ・企業としての従業員に対する責任
- →特に長期勤続者に対しては相応の退職金が必要。
・退職金支給の法的な責任
- →就業規則・労働協約等で定めている場合は支給義務が発生。また、退職金支給が社内の慣行として定着している場合も同様に支給義務が発生。
・経営上の必要性
- →従業員の定着・優秀な人材の確保・勤労意欲の向上。
2.退職金の相場
| 退職金平均支給額 |
(高卒・総合職・従業員299人以下・全業種平均) |
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退職金総額 |
| 勤続年数 |
会社都合退職 |
自己都合退職 |
| 10年 |
176万円 |
125万円 |
| 20年 |
567万円 |
479万円 |
| 30年 |
1282万円 |
1130万円 |
| 定年 |
1818万円 |
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『2002年版 退職金・企業年金ハンドブック 産労総合研究所編』より抜粋
3.事前準備をしていないと・・・
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長期勤続により退職金は高額化
↓
一時的に多額の資金が必要
↓
企業の収益・キャッシュフローへの影響大
↓
従業員が高齢化すれば深刻な経営問題に発展! |
4.各種退職金制度の課題
- 適格退職年金 中小企業退職共済制度 厚生年金基金など退職金制度にはいろいろありますが・・・
- →制度の柔軟な変更が難しい
- →従業員の成果や評価が反映されにくい
- →会社でなく従業員に直接支給される
5.生命保険を活用した退職金準備
| 仕組み |
| 契約者=会社 被保険者=従業員 |
万が一の場合
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特長
- 退職金が合理的に準備できる
- 費用が平準化でき、将来の収益・キャッシュフローが安定。
- 定年退職・中途退職・死亡退職それぞれの財源を準備できる。
企業の実態に合わせたプラン設定が可能
- 従業員1名からの加入が可能。または全員加入ではなく、一部の方のみの加入も可能。
- 従業員個別の加入の設定も可能。
保険料は損金算入*2
*1解約払戻金はほとんどの場合、払込総保険料を下回ります。また解約払戻金は保険期間の経過に応じて一定期間増加しますが、保険期間の満了が近づくにつれ減少し、満了時には0になります。
*2法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)による。
【ご注意】
記載の税務取扱は平成17年4月現在の税制に基づくものです。今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保障するものではありません。
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C-17-15
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