企業における標準保障額の考え方
経営者が万一の際、必要なリスク対策とは…
2 - 借入金返済対策の必要性
借入金返済対策をしていない企業では、経営者が万一の際にこんなリスクが…
CASE1 後継者が事業を存続したものの・・・
- ● 事業の停滞
- →資金繰り・返済計画に大きなズレが発生
- ● 社長交代にともなう一時的な信用力低下
- →金融機関からの急な返済要求や借入条件の厳格化
CASE2 やむなく事業を清算・・・
- ● 従業員への退職金支給や資産処分に伴う損失の発生
- →借入金返済のための財源が不足
- →返済を優先することで、自らの退職金が支払えない状態に
CASE3 会社の資産を処分しても債務を完済できない・・・
- ● 経営者が個人保証をしている場合はより一層深刻
- →残されたご家族に与える影響は計り知れないものに
3 - 借入金返済対策に適した保障とは?
企業の借入実態にふさわしい保障準備の形態があります。
※1 ご契約(更新)時の健康状態や、契約年齢および保険金額などが保険会社所定の基準を満たした場合、保険料が割り引かれます。なお、「健康体」とは保険会社所定の基準に該当する被保険者の呼称であり、割引適用の基準に該当しない方が健康でないというわけではありません。(引き受け保険会社や保険種類によっては適用できない場合があります。)
※2 主契約の保険金額が所定の金額以上の場合、主契約部分について保険料の高額割引制度が適用され、保険料が割り引かれます。ご契約後に保険金額の減額などにより条件を満たさなくなった場合は、高額割引制度が適用されなくなります。
※3 所定の団体の所属員の場合、団体料率が適用され、保険料が割安となります。
|
|