先の最高裁で、
『年金型保険の相続税と所得税に課税するのは二重課税となり違法である』
との判決がでましたが、
平成22年10月20日より、この二重課税分についての還付が開始されました。
相続や贈与により
・年金形式で受給している死亡保険金
・学資保険の契約者が亡くなったことに伴い受給する養育年金
・個人年金保険契約に基づく年金
を受給している方が対象となります。
確定申告をしている年分は『更生の請求』を、していない年分は
『確定申告(還付申告)』を行う必要があります。
なお、平成17年分の減額更生は、早い方で今年の12月末が期限となります。
また、実際に相続税の納税がなかったとしても、税の控除分に含まれていますので、
今回の対象となります。
源泉徴収をされていない方や、住所変更等の諸事情により
保険会社から通知書が届かないことがありますので、
心当たりのある方は保険会社等に照会をしてください。
(気にかかることがありましたら、最寄りの税務署や税理士等の専門家にご相談ください。) |