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役員退職金モデル規程と作成・運用ポイント

[1]役員退職金規程をどう考えるか

商法により役員退職金は株主総会で決められることになっています。しかし、役員退職金の細かい金額まで株主総会で決めることは少なく、また実際に決めることはむずかしいでしょう。そこで、実際には取締役会に一任し、取締役会が細部を決定することになります。その場合に問題となるのが役員退職金規程の有無です。
何の規程もなく、取締役が勝手気ままに役員退職金の額を決めることは問題があるといえます。また、後継者が役員の子供であり、規程もなく高額な役員退職金を支給したりすれば、問題となるでしょう。
では、役員退職金の規程の有無が影響を及ぼすことについて、個々に検討してみることとします。

[2]役員退職金決定における問題点

(1)役員退職金は誰が決めるのか

役員退職金の支給の最高決議機関は、商法の規定により、株主総会です。しかし、実務上は、株主総会では役員退職金を支給することだけを決定し、具体的な金額の決定や支給日・支給方法については取締役会に一任することが多いといえます。
それでは、取締役会ではどうして決めているのでしょうか。これは、次のように役員退職金規程がある場合とない場合の2つに分かれます。

(2)役員退職金規程がある場合

役員退職金規程がある場合には、その中の役員退職金の計算方法によって計算することになります。功労加算金の規程があれば、当然それを考慮して決定されます。つまり、役員退職金規程があることによりその決定過程は明解であり、スムーズに決定することができるわけです。

(3)役員退職金規程がない場合

規程がない場合には、退職役員の功績や慣例を基に決めることになります。一見公平のように思いますが、基準がないため、お手盛り支給になったりするおそれがあります。決定過程や計算根拠が不明瞭なため、その後、株主や杜員から不満が出たり、異常な額で会社に損害を及ぼしたりすれば、その決定に携わった取締役が株主代表訴訟の対象になったりするおそれもあるでしょう。
以上のように、規程がなくても役員退職金は支給できるわけですが、その決定根拠を明確にするためにも、役員退職金規程が重要になります。

[3]役員退職金と税金

(1)役員退職金の税務処理

役員退職金は、原則として全額損金算入が認められています。しかし、不相当に高額な部分は損金に算入することができません。したがって、税務調査において不相当に高額であるか否かが問題となり、実務上は税務署側と大いにもめるところです。

(2)不相当に高額か否かを「何で」判断するか

法人税法施行令第72条によれば、不相当であるか否かは、次の3つの項目により判断されます。
イ)退職役員の業務に従事した期間
ロ)退職の事情・会社への貢献度
ハ)同業種・同規模の会社における退職金の支給状況とその比較
法人税法ではこのように決められていますが、実際の税務調査では、不相当に高額であるか否かをそう簡単に判断することはできません。そこで調査で問題になるのは、「何を基準にして決めたか」ということです。

(a)役員退職金規程がある場合
・形式基準
何かの基準に従って決めたのか、それとも取締役会が勝手に決めたのかということが問題となります。そこで、十分きちんとした役員退職金規程があるということは非常に大切なことになります。規程があれば、取締役が勝手に決めたのでなく、一応客観的な基準を満たすことにもなるからです。そういう意味から、まずは形式を整えておくことが大切といえます。これを形式基準といっています。

・実質基準
次に問題になるのは、規程の内容です。いくら規程があったとしても、その内容に問題があれば、当然、税務署側はそのことを問題にしてくるはずです。具体的には、役員退職金の計算方法や、その計算方法の構成要素を問題にしてくることになります。その筆頭は、功績倍率といえるでしょう。異常に高い倍率を決めていれば、当然問題になります。したがって、功績倍率は慎重に決定する必要があります。
この規程の内容を実質基準といっています。

(b)役員退職金規程がない場合
規程がない場合には、まずは何を基準に、誰が決定したかが問題になります。お手盛り支給がないか、内部留保の配当すべき部分を役員退職金で処理していないか等を疑われることになります。したがって、規程がない場合には、その退職金の決定過程をより明確にしておくことが大切です。とくに後継者が役員の親族である場合には、その決定過程は重要であり注意しなければならないでしょう。

[4]役員の死亡退職金に関する問題点

経営者にとって、後継者が子供等の親族ならば死亡退職金は確実に支給されることでしょう。しかし後継者が経営者の友人や第三者の場合には、その退職金の支給に問題が出てくる場合もあるといえます。とくに友人どうしが一緒に企業を設立して頑張ってきたのに、途中で意見がくい違い仲たがいしてしまった場合等は注意が必要です。そういう企業は最初からきちんと規程を作っておかないと、遺族を守れない場合が生ずるおそれがあります。

[5]役員退職金の財源をどうするか

資産価値の下落、赤字決算の連続、平成不況の影響、高齢化社会の進展等を考えると、これからの役員は、自分達の役員退職金は自分達で準備をしておくことが大切となってきます。

具体的な財源を考えてみたいと思います。現金や預金を貯めて払えれば、これが最高です。しかし、現実に役員退職金用の預金を他の預金と分けて積んでいくことは非常にむずかしいものです。資金繰りが苦しければ、役員退職金用の預金を取り崩して使うことは目に見えています。さらに、死亡退職の場合には、積立額が間に合わないということも十分あり得ます。役員退職金は高額のため、土地やマンション等の不動産を売る方法も考えられますが、そう簡単に不動産が希望額で売れる時代でもないし、現実的でもありません。それなら借入金でと考えても、不動産の担保価値も下がり、銀行もそう簡単には貸してはくれません。たとえ借りられたとしても、その後の返済に後継者は苦労することになるでしょう。では、どうすればよいのでしょうか。

私共は生命保険を上手に使うことをアドバイスしたいと思います。生命保険は預金と違って、なかなか解約しにくいものです。もしもの時には、会社が赤字だろうと資金繰りが苦しかろうと、きちんと保険金が下りてきます。会社に迷惑をかけずに堂々ともらえるわけです。ただし、保険商品の選択を誤ると、その効果は受けられないことになりますので、保険商品の選択には十分注意する必要があります。

[6]役員退職金規程の作成上の注意点

具体的に役員退職金規程を作成するにはどうすればよいでしょうか。
各種の本や雑誌に見本もありますが、それは一般的なモデルケースを想定して作られています。したがって、個々の企業の特徴に合わせて作ってあるわけではありません。実際には、具体的な見本を基準にして作成し、その中に各社独自の規程を追加・削除していくのが最もよいと思われます。
しかし、最終的には、法律的にみて問題がないか、さらには税務上問題がないかについて、弁護士・税理士等のチェックを受けることが大切です。

モデル規程 (目的)
第1条 この規程は退任(死亡を含む)した取締役または監査役(以下役員という)の退職慰労金について定める。
関連法条と
作成上の留意点
*従業員の退職金規程は、一時金にせよ、年金制にせよ、各企業ともによく整備されているが、役員の退職慰労金は、その必要の都度、取締役会または監査役(会)の協議で決めるとしている会社が多い(上場企業は株主総会決議時にあらかじめ基準が定まっている必要があるので、そういうわけにはいかない)。

*役員の退職慰労金は会社法361条および387条に定める報酬に該当するので、当然に株主総会の決議が必要である(定款にその額を定めておくと、変更の場合特別決議が必要となるので通例的ではない)

*役員退職金規程は一般に公表する必要はないが、内規として明定しておくことは次の二つの理由から必要である。
1)株主総会での決議に際し、計算根拠に対する質問あるいは法定備置書類として必須である。
2)お手盛り式の過大な報酬(退職慰労金を含む)は、法人税法34条、36条により損金として認められない。
運用のポイント *金額の決定については、株主総会で決議させるのが一般的である。
「本総会終結の時をもって、取締役を退任されます○○○(氏名)氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。」
さらに取締役会においては代表取締役に一任するのが通例である。

モデル規程 (退職慰労金の金額の決定)
第2条 退任した役員に支給すべき役員退職金は、この規程に定める基準に従い計算すべき旨を株主総会に諮り、その決議に基づき取締役については取締役会が決定した額、監査役については監査役(会)の協議により決定した額とする。
運用のポイント *代表取締役やそれに準ずる取締役の死亡退任または殉職の場合は社葬をもって遇し、費用はすべて会社負担とする。別に相応の香典(供花料)も供えるが、これも過大であれば贈与または退職金の一部とみなされるので注意が必要である。

モデル規程 (死亡退職慰労金)
第3条 役員が在任中に死亡した場合は、株主総会の承認を得て、その遺族(順位については労働基準法施行規則第42条〜45条の規程を準用)に死亡退職慰労金(本規程を準用)を支給する。

モデル規程 (退任の定義)
第4条 この規程で「退任」とは、最終的に取締役または監査役の地位を離れることをいう。
2、取締役であった者が任期満了後引き続いて監査役に選任され、または監査役であった者が任期満了後引き続いて取締役に選任された場合も、取締役または監査役としての任期満了のときを「退任」とする。
運用のポイント *第4条で退任の定義を厳しくしているのは、中小企業の場合はつい馴れ合いになり、ルーズになりがちで、計算も適当になるからである。なお、退職の場合の登記抹消も忘れずに実施すること。そのうえで支給すべきもの支給すべきでないものを明確にして、お手盛りの恣意性をなくすことが肝要である。

モデル規程 (従業員兼務取締役の扱い)
第5条 この規程により支給する退職慰労金には、従業員兼務取締役に対する従業員として支給すべき退職金は含まれないものとする。
関連法条と
作成上の留意点
*従業員兼務取締役に対する報酬は、役員報酬部分(株主総会決議による役員報酬枠内)と従業員給与部分(従業員給与の同等者レベルを限度とする)に分けることができ、いずれも税法上損金扱いとなる。
運用のポイント *従業員兼務取締役には、役員退職慰労金とは別に従業員部分に対する退職金が支給されるが、これは株主総会の承認を必要としない。

モデル規程 (退職慰労金の算定基準)
第6条 退職慰労金の算定基準は、役位別の最終報酬月額に役位ごとの在任期間の年数を乗じ、役位別係数を乗じて算出した金額の合計額とする。
関連法条と
作成上の留意点
*第6条で最終報酬月額を基準にするのは物価水準との調整を考慮してのことである。

モデル規程 (報酬月額)
第7条 報酬月額とは、名目の如何を問わず毎月定まって支給されるものの総額をいう。
2、従業員兼務取締役の従業員分給与は、報酬月額に含まれないものとする。
運用のポイント *10万円未満の額は切り上げて支給されるのが一般的である。
*役員報酬は年俸を基準に考えるべきである。したがって月額はその12分の1とすべきであって、通勤定期代や臨時的手当は入らない。

モデル規程 (役員在任年数)
第8条 役員在任年数は1ヶ月を単位とし、1年未満の端数がある場合は月割で計算し、1ヶ月未満の端数がある場合は1ヶ月に切り上げる。
関連法条と
作成上の留意点
*役員の在任年数は、一般的には取締役は2年(選任された株主総会終結の日から2期目の定時株主総会終結の日まで)、監査役は4年(会社法332条、336条)となっている。本規程の第8条は、補欠選任された場合や任期途中に辞任する場合に発生する端数について定めている。
運用のポイント *第8条の役員の在任年数は、3期目の途中で辞任したとき、たとえば5年8ヶ月10日と計算したうえで、12分の69(5年9ヶ月分)として算定すればよい。

モデル規程 (在任年数の特例)
第9条 役員が在任中に死亡し、またはやむを得ぬ事由により退任したときは、残任期間を在任年数に加算することができる。
関連法条と
作成上の留意点
*第9条の在任年数の特例はあくまでも功労加算の一方法として考えるべきである。

モデル規程 (非常勤期間の扱い)
第10条 役員の非常勤期間については退職慰労金算定の際、役員在任年数から除く。ただし特別の事情がある場合は、取締役については取締役会で、監査役については監査役(会)の協議により別途定めるものとする。
関連法条と
作成上の留意点
*企業によっては、創業者や中興の祖といった功労者に対し、名誉相談役、最高顧問、といった称号により処遇している例があるが、これは法的な役員ではなく、任意の称号にすぎない。したがって取締役を退任した時点で退職慰労金支給の手続きをとっておかなければならない。
運用のポイント *社外重役はおおむね非常勤のはずである。したがってその出勤状態は不定期であり、定例役員会への出席が精一杯であろう。報酬も月額報酬というよりも、謝礼程度でお願いするケースが多いので、当然退職慰労金についても記念品程度で考えておけばよい。
社内役員で健康上、あるいは公務上、または子会社出向等の理由による非常勤についてはそれぞれ個別に検討し、取り決めておくべきである。

モデル規程 (役位別係数)
第11条 退職慰労金の役位別係数は次のとおりとする。
(1)取締役
会長 X.X 倍
社長 X.X 倍
専務 X.X 倍
常務 X.X 倍
取締役 X.X 倍
(2)監査役常勤 X.X 倍
2、前項の規程にかかわらず特別の事情があるときは、取締役については取締役会で、監査役については監査役(会)の協議により、別途役位別係数を定めることができる。
運用のポイント *第11条の係数は企業の歴史、役員構成のありようによって検討されるべきであるが、ちなみに在任1年当りの役位別係数差(取締役を1.0とした場合の、他の役職者との係数格差)例を参考として示してみよう。
会長   2.2
社長   1.9
専務   1.6
常務   1.4
取締役  1.0

モデル規程 (功労加算)
第12条 退任役員のうち、在任中とくに功労のあった者に対しては、取締役については取締役会の決議で、監査役については監査役(会)の協議で、第6条により算定した金額についてそのX%を超えない範囲で加算することができる。
関連法条と
作成上の留意点
*代表取締役(商法261条)に対して別の係数を検討することも必要であろう。これは一般的な功労加算とは別に考えたほうがよい。
運用のポイント *功労加算の上限は30%程度が最も多いようである。

モデル規程 (特別減額)
第13条 退任役員のうち、在任中会社にとくに重大な損害を与えた者に対しては、取締役会の決議または監査役(会)の協議により、第6条で算定した金額について相当の減額を行なうことができる。
関連法条と
作成上の留意点
*減額については、企業不祥事による引責辞任あるいは本人の故意または重大な過失による損害があった場合に適用されるが、さらに役員については業績責任もあり、極端な業績不振の場合は「ない袖は振れぬ」こともあり得る。この場合、本人には十分納得させておく。
運用のポイント *特別減額については十分に資料証拠を整備し、たとえ係争事件になっても対抗し得る要件を揃えておく。下手をすれば損害賠償請求や名誉毀損で訴訟になるケースもあり、要注意である。
*退任役員の承諾があれば、減額をせずに損害賠償額と相殺する方法もあり得る。

モデル規程 (支給時期及び方法)
第14条 退職慰労金は株主総会の決議後Xヶ月以内にその金額を支給する。
2、経済状況、会社の業績等により当該役員と協議のうえ、支給時期、分割支給回数等、支給方法について別に定めることができる。
3、前各項についてはいずれも、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役(会)の協議により決定する。
関連法条と
作成上の留意点
*株主総会で取締役会に授権された後、取締役会はその具体的金額、時期、方法等を代表取締役に一任することができる。
運用のポイント *株主総会で承認(取締役会としては委任を受けた)されれば、できるだけ早急に取締役会を開催し(一般的には当日または翌日)、金額を確定のうえ、本人に通知する。
きわめて多額になる場合には本人と相談のうえ、分割払い、居住住宅の贈与などの方法も検討しなければならないが、あらかじめわかっている場合は、事前に準備しておくべことはいうまでもない。

モデル規程 (退職慰労金よりの控除)
第15条 退職慰労金を支給する場合、法令に基づく源泉税および会社に対して負う債務の金額を控除する。
関連法条と
作成上の留意点
*退職慰労金よりの諸控除は、一般従業員の退職手続きと同様に実施する。退職慰労金は賃金ではないから、貸付金等との相殺も法的問題は生じない。

モデル規程 (退任・転任時の扱い)
第16条 取締役または監査役を退任したときは、その都度退職慰労金を支給する。
2、取締役を退任し監査役に就任したとき、または監査役を退任し取締役に就任したときは、任期の通算は行なわない。
関連法条と
作成上の留意点
*取締役と監査役は商法上、画然とした身分、立場上の差があり、したがってその取扱いも当然区切りをつけなければならない。
運用のポイント *第16条に従って、このような身分転位が行われたときは、当然任期は通算ではなく、個々に在任年数を計算しなければならない。

モデル規程 (規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、取締役に関する部分については取締役会の決議、監査役に関する部分については監査役(会)の協議を経なければならない。

  (付則)
第1条 この規程は、平成X年X月X日から施行する。

役員退職金規程

(目的)
第1条 この規程は退任(死亡を含む)した取締役または監査役(以下役員という)の退職慰労金について定める。

(退職慰労金の金額の決定)
第2条 退任した役員に支給すべき役員退職金は、この規程に定める基準に従い計算すべき旨を株主総会に諮り、その決議に基づき取締役については取締役会が決定した額、監査役については監査役(会)の協議により決定した額とする。

(死亡退職慰労金)
第3条 役員が在任中に死亡した場合は、株主総会の承認を得て、その遺族(順位については労働基準法施行規則第42条〜45条の規程を準用)に死亡退職慰労金(本規程を準用)を支給する。

(退任の定義)
第4条 この規程で「退任」とは、最終的に取締役または監査役の地位を離れることをいう。
2、取締役であった者が任期満了後引き続いて監査役に選任され、または監査役であった者が任期満了後引き続いて取締役に選任された場合も、取締役または監査役としての任期満了のときを「退任」とする。

(従業員兼務取締役の扱い)

第5条 この規程により支給する退職慰労金には、従業員兼務取締役に対する従業員として支給すべき退職金は含まれないものとする。

(退職慰労金の算定基準)
第6条 退職慰労金の算定基準は、役位別の最終報酬月額に役位ごとの在任期間の年数を乗じ、役位別係数を乗じて算出した金額の合計額とする。

(報酬月額)
第7条 報酬月額とは、名目の如何を問わず毎月定まって支給されるものの総額をいう。
2、従業員兼務取締役の従業員分給与は、報酬月額に含まれないものとする。

(役員在任年数)
第8条 役員在任年数は1ヶ月を単位とし、1年未満の端数がある場合は月割で計算し、1ヶ月未満の端数がある場合は1ヶ月に切り上げる。

(在任年数の特例)
第9条 役員が在任中に死亡し、またはやむを得ぬ事由により退任したときは、残任期間を在任年数に加算することができる。

(非常勤期間の扱い)
第10条 役員の非常勤期間については退職慰労金算定の際、役員在任年数から除く。ただし特別の事情がある場合は、取締役については取締役会で、監査役については監査役(会)の協議により別途定めるものとする。

(役位別係数)
第11条 退職慰労金の役位別係数は次のとおりとする。

(1)取締役会長 X.X 倍
社長 X.X 倍
専務 X.X 倍
常務 X.X 倍
取締役 X.X 倍
(2)監査役常勤 X.X 倍
2、前項の規程にかかわらず特別の事情があるときは、取締役については取締役会で、監査役については監査役(会)の協議により、別途役位別係数を定めることができる。

(功労加算)
第12条 退任役員のうち、在任中とくに功労のあった者に対しては、取締役については取締役会の決議で、監査役については監査役(会)の協議で、第6条により算定した金額についてそのX%を超えない範囲で加算することができる。

(特別減額)
第13条 退任役員のうち、在任中会社にとくに重大な損害を与えた者に対しては、取締役会の決議または監査役(会)の協読により、第6条で算定した金額について相当の減額を行なうことができる。

(支給時期及び方法)
第14条 退職慰労金は株主総会の決議後Xヶ月以内にその金額を支給する。
2、経済状況、会社の業績等により当該役員と協議のうえ、支給時期、分割支給回数等、支給方法について別に定めることができる。
3、前各項についてはいずれも、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役(会)の協議により決定する。

(退職慰労金よりの控除)

第15条 退職慰労金を支給する場合、法令に基づく源泉税および会社に対して負う債務の金額を控除する。

(退任・転任時の扱い)
第16条 取締役または監査役を退任したときは、その都度退職慰労金を支給する。
2、取締役を退任し監査役に就任したとき、または監査役を退任し取締役に就任したときは、任期の通算は行なわない。

(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、取締役に関する部分については収締役会の決議、監査役に関する部分については監査役(会)の協議を経なければならない。

(付則)
第1条 この規程は、平成X年X月X日から施行する。

    

役員退職金の準備と保険

役員退職金の支給は、多大な資金流出となり、事前の準備が無いと、その後の経営に影響を及ぼす可能性があります。 ここで、役員退職金準備に損金算入が可能な保険を活用されますと、現金と利益を同時に発生させることが出来ますので、決算に悪い影響を与えません。

役員退職金準備の手段として、保険をご検討されることをお勧めします。
さて、実際に役員退職金準備に保険活用を考える時、問題点となるのが(無理もないことですが)、経営者の方に保険の知識が乏しく、選ぶポイントがつかめないという点です。
1)どの保険がいいのか、自社に合っているか解らない。
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