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従業員の息子が役員になるときの中退共はどうすればいいの?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナー、

相続診断士の畑元です。


毎日暑い日が続いています。

先日、ニュースで

「涼しい部屋に居ても熱中症になる」と言っていました。


暑さが和らいでいる部屋の中にいると、

飲み物を飲む頻度が減るそうです。

こまめな水分補給を心がけたいですね。


さて本日は、中小企業退職金準備共済制度の

お話をさせていただきます。



<目次>
・従業員の息子が役員になるときの中退共はどうすればいいの?
・退職? 解約? 継続?
・おわりに




従業員の息子が役員になるときの中退共はどうすればいいの?


中退共とは、中小企業退職金共済制度のことです。

従業員の退職金を積み立てる手段として

広く活用されています。

(役員は加入することが出来ません。)


経営者のご子息の中にも

加入されている方が多いと聞きます。


では、その法人が、

親族内での事業承継を見据え、

ご子息を役員にした場合、

中退共はどのようにすれば良いのでしょうか。


退職? 解約? 継続?


一般的に方法は3つあります。

1、従業員を退職し、退職金(一時払い)を受け取る

従業員の立場を退職とし、

ご子息は勤労者退職金共済機構から退職金を受け取ります。


もちろん、退職所得として課税されますので

個人の税負担は軽減されます。


2、中退共を解約し、解約手当金を受け取る

中退共を解約した場合、

解約手当金がご子息に支払われます。

この解約手当金は一時所得として課税されます。


3、使用人兼務役員として継続する

法人の役員は原則として加入資格はありません。


なお、役員であると同時に支店長、工場長など

従業員としての身分を持ち、

事実上従業員としての職務に従事している方は、

契約を継続することができます。


※役員の「職務上の地位」や

「株式の持株割合」「議決権割合」等によって

使用人兼務役員になることができず、

中退共を継続できない場合があります。


以上の方法があります。


御社の状況によっては

活用できない方法があるかもしれません。



おわりに


この問題は、ご子息の退職時に

「退職金の金額算定」「事業承継」「相続」など

様々な影響を及ぼします。


御社にとってどのような方法が最適か

ご不明な場合はご相談ください。

お待ちしております。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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