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複数の会社から退職金を受け取る時の注意点

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150722

こんにちは!

経営者保険プランナー、相続診断士の尾﨑です。


最近、当社で制作した小冊子

『社長の退職金 税務否認防衛マニュアル』が

ご好評いただいています。


小冊子効果もあって、

退職金の受け取り方や準備の仕方について、

ご相談を受ける機会が増えてきました。

今回は、複数の会社を経営している社長様への情報です。


オーナー経営者の中には、

本社とは別に関連会社も経営されている方も

多いのではないでしょうか。

その場合、それぞれの会社から

役員退職金を受け取ることができます。


複数の会社から退職金を受け取る場合、

どのようにして役員退職金を受け取ると

税制を最大限活用できるのか、お伝えします。



<目次>
・退職所得の優遇税制
・退職所得の税制をフル活用するには
・おわりに




退職所得の優遇税制

退職所得の優遇税制について、

整理してみましょう。


1.在任年数に応じて控除額がある

在任20年までは1年につき40万円、

20年以上は1年につき70万円の控除額があります。


2.二分の一課税である

1.にて控除された金額から

さらに課税対象額を二分の一にする事ができます。


3.分離課税である

総合課税(給与所得など)とは別に、

税金の計算が出来ます。



退職所得の税制を最大限活用するには

前述の1と2の優遇税制を最大限活用するには、

それぞれポイントがあります。


特に、関連会社などで

役員を兼任している経営者の方や会長職などで

退職を二度される経営者の方は、

以下の注意が必要です。



1.在任年数の控除について

複数の会社を退職する時、

先に退職した会社から次の会社を退職するまでの

期間が4年間を超えているかどうかがポイントです。


4年以内に2社を退職する場合、

重複する在任期間については退職所得控除を

受けることができなくなります。



2.二分の一課税について

二分の一課税を活用できるのは

1社につき在任期間が5年を超える場合のみです。


関連会社の在任期間が5年未満や、

同じ会社で退職金を受け取り、

さらに5年以内に再び退職金を受け取る場合は、

二分の一課税が活用できなくなります。

結果として、個人の税金に大きな差が出てしまいます。



おわりに

税制が優遇されている退職所得は、

是非とも活用すべき受け取り方です。

しかし、その受け取り方次第で、

税引き後の手取り額に大きな差が生じる事があります。


当社はグループ会社の税理士法人とともに、

会社の状況に応じて最大限活用できる方法を診断、提案いたします。

オーナー社長の税務戦略を確認する上で、

是非一度お問い合わせください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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