メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

単純返戻率と実質返戻率の違いとは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

141208


こんにちは。

入社二年目、経営者プランナー・

相続診断士の平田です。

私は寒いのが大の苦手ですが、

"冬"は四季の中で一番好きな季節です。


理由は、自分が生まれた季節でもあり、

夜景が一番きれいな季節でもあり、

何よりもうちのワンコと一緒に

コタツでみかんを食べることができる、

とても幸せな季節だからです。


ところが今年は、「冬が始まった!」と喜ぶまもなく、

風邪をひいてダウンしてしまいました。

体調管理には、より一層気を付けていきたいと思います!


さて、本日はお客様からよく聞かれる、

保険の「単純返戻率と実質返戻率の違い」

についてご紹介いたします。



<目次>
・解約返戻率は2つある?
・「単純返戻率」と「実質返戻率」の違いとは?
・おわりに



解約返戻率は2つある?


先日お会いした社長のお話です。

社長の会社では、法人契約の生命保険に

いくつか加入していましたが、

それは先代の社長が"お付き合い"として契約したものでした。


そのため、契約後は保険証券も設計書も

ファイルに挟んだままで、

書類棚の片隅に放置されていました。


社長に代がわりをしてから、

保険を整理してみたところ、

「この保険は何の目的で入ったんだろう...。

加入した当時と状況は違うわけだし、

見直す必要があるのかもしれない。」とのことで、

私どもにご相談を頂きました。


社長のお話をお伺いした後、

ご加入されている保険の見直しと

決算対策を兼ねたプランをご紹介したところ、

「あれ?ヒューマンさんの提案は、

年目の解約返戻率が80%くらいだね。

別の代理店さんの提案も聞いたけれど、

3年目で100%いくって言ってたよ。」とのこと。


ヒューマンネットワークでも

同じ保険会社のプランを取り扱っていましたが、

社長のご年齢で、3年目の解約返戻率が100%を超える商品は

確認できませんでした。


実際の提案書を拝見させていただくと、

社長が見ていたのは"実質返戻率"と呼ばれる項目でした。

実は、法人契約の保険の設計書に載っている解約返戻率には、

次の2種類があります。



「単純返戻率」と「実質返戻率」の違いは?


それは「単純返戻率」と「実質返戻率」です。

この2つを簡単に説明させていただきます。


まず、単純返戻率とは、

"支払った保険料の総額に対して

解約時に戻ってくる返戻金の割合" です。


それに対して実質返戻率は"節税効果"、

つまり"法人税の軽減額"を含めて考えた場合の

解約返戻率を意味します。


たとえば、

年間保険料100万円 10年後の単純返戻率80% 法人実効税率36%

※保険料は全額損金

※数値は平成26年度の税制に基づく概算です


10年間に渡り、総額1,000万円の保険料を支払います。

10年目に解約すると単純返戻率として80%が戻ってくるので、

800万円のお金が手元に残ります。


1,000万円を利益として計上した場合、

本来であれば、この10年間で

1,000万円×36%=360万円の法人税の納税が必要ですが、

全額損金の保険料として経費化できたため、

360万円を節税することができました。


つまり、法人がキャッシュアウトしたのは、

640万円だったという考え方もできます。(1,000万円-360万円)

この640万円に対して、

800万円が返戻金として手元に戻ったとすると、

800万円÷640万円=1.25(=125%)

ということになります。


実質返戻率とはこの数値のことを指します。

そのため、この実質返戻率は、

法人税に変動があれば、もちろん変わってきます。


また、「解約返戻率」とは

"単純返戻率"を指して言う場合が一般的ですが、

保険営業マンによっては"

実質返戻率"のことを指している場合もあるかもしれませんので、

注意が必要です。


おわりに


社長様のケースでは、

以上の内容をふまえて比較したことで、

より有利な保険を選択することができました。


みなさまも

「単純返戻率」と「実質返戻率」の違いに注意して、

設計書を見てみてください。







お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ