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2014年12月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
入社二年目、経営者プランナー・
相続診断士の平田です。
私は寒いのが大の苦手ですが、
"冬"は四季の中で一番好きな季節です。
理由は、自分が生まれた季節でもあり、
夜景が一番きれいな季節でもあり、
何よりもうちのワンコと一緒に
コタツでみかんを食べることができる、
とても幸せな季節だからです。
ところが今年は、「冬が始まった!」と喜ぶまもなく、
風邪をひいてダウンしてしまいました。
体調管理には、より一層気を付けていきたいと思います!
さて、本日はお客様からよく聞かれる、
保険の「単純返戻率と実質返戻率の違い」
についてご紹介いたします。
先日お会いした社長のお話です。
社長の会社では、法人契約の生命保険に
いくつか加入していましたが、
それは先代の社長が"お付き合い"として契約したものでした。
そのため、契約後は保険証券も設計書も
ファイルに挟んだままで、
書類棚の片隅に放置されていました。
社長に代がわりをしてから、
保険を整理してみたところ、
「この保険は何の目的で入ったんだろう...。
加入した当時と状況は違うわけだし、
見直す必要があるのかもしれない。」とのことで、
私どもにご相談を頂きました。
社長のお話をお伺いした後、
ご加入されている保険の見直しと
決算対策を兼ねたプランをご紹介したところ、
「あれ?ヒューマンさんの提案は、
年目の解約返戻率が80%くらいだね。
別の代理店さんの提案も聞いたけれど、
3年目で100%いくって言ってたよ。」とのこと。
ヒューマンネットワークでも
同じ保険会社のプランを取り扱っていましたが、
社長のご年齢で、3年目の解約返戻率が100%を超える商品は
確認できませんでした。
実際の提案書を拝見させていただくと、
社長が見ていたのは"実質返戻率"と呼ばれる項目でした。
実は、法人契約の保険の設計書に載っている解約返戻率には、
次の2種類があります。
それは「単純返戻率」と「実質返戻率」です。
この2つを簡単に説明させていただきます。
まず、単純返戻率とは、
"支払った保険料の総額に対して
解約時に戻ってくる返戻金の割合" です。
それに対して実質返戻率は"節税効果"、
つまり"法人税の軽減額"を含めて考えた場合の
解約返戻率を意味します。
たとえば、
年間保険料100万円 10年後の単純返戻率80% 法人実効税率36%
※保険料は全額損金
※数値は平成26年度の税制に基づく概算です
10年間に渡り、総額1,000万円の保険料を支払います。
10年目に解約すると単純返戻率として80%が戻ってくるので、
800万円のお金が手元に残ります。
1,000万円を利益として計上した場合、
本来であれば、この10年間で
1,000万円×36%=360万円の法人税の納税が必要ですが、
全額損金の保険料として経費化できたため、
360万円を節税することができました。
つまり、法人がキャッシュアウトしたのは、
640万円だったという考え方もできます。(1,000万円-360万円)
この640万円に対して、
800万円が返戻金として手元に戻ったとすると、
800万円÷640万円=1.25(=125%)
ということになります。
実質返戻率とはこの数値のことを指します。
そのため、この実質返戻率は、
法人税に変動があれば、もちろん変わってきます。
また、「解約返戻率」とは
"単純返戻率"を指して言う場合が一般的ですが、
保険営業マンによっては"
実質返戻率"のことを指している場合もあるかもしれませんので、
注意が必要です。
社長様のケースでは、
以上の内容をふまえて比較したことで、
より有利な保険を選択することができました。
みなさまも
「単純返戻率」と「実質返戻率」の違いに注意して、
設計書を見てみてください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。