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オーナー経営者の超節税対策!?自宅を会社の経費で購入!!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150810

こんにちは!経営者保険プランナーの西田です。


普段私たちが面談する際はお客様の事務所までお伺いするのですが、

大手町に引っ越してからはお客様が弊社に来社されることが多くなりました。

スタイリッシュなオフィスですので、お近くに御用がある際は是非一度お立ち寄りください!


さて、今回は、社長の自宅は会社と個人、

購入するならどちらがお得なのかについてお話しします。




<目次>
・会社と個人どちらが得なのか?
・会社と個人のキャッチボール
・おわりに




会社と個人どちらが得なのか?

自宅を購入する際、多くの場合は住宅ローンを組むことになります。


ローンの返済は当然、役員報酬の手取りから支払うことになり、他にも固定資産税、

火災保険料、ローンの利息も可処分所得の中から支払います。


しかし、会社が社長の自宅(社宅)を購入すれば、

これらすべてが会社の経費となるわけです。


社長は自宅を「会社で買う」か「自分で買う」かの選択が出来ます。


例えば自宅を個人が住宅ローンで購入し、返済していく場合、

社長が返済する住宅ローンは

所得税等を差し引いた可処分所得の中から返済することとなります。

住宅ローン控除を活用すれば税金の還付を受けられ、負担は少し減らせますが、

固定資産税、火災保険料等を毎年支払い、年数が経てば修繕費用も発生します。


一方、会社で社宅として購入する場合は、

購入額全額を会社借入金として計上し、社長は会社に家賃を支払います。

社長は相場よりも非常に安い家賃を会社へ支払うことで社宅として利用します。


さらに会社の所有のために、

建物減価償却費も固定資産税も借入金利もすべて経費で落とし、

さらに建物部分の消費税還付までできるかもしれません。



会社と個人のキャッチボールで考える

また、社長の相続対策を考えた場合、

会社所有の社宅をその後社長が買い取り、

個人所有にして小規模宅地の特例を利用すると

相続税評価額が減額となり有利に働きます。


また、個人所有の自宅ならば、

自宅を会社に売却し、社宅としてリースバックを受けることも可能です。



おわりに

個人の所得税および相続税が増税化となる中、

弊社では、いろいろな対策をご提案いたします。

是非一度、弊社の経営者保険プランナーにご相談ください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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