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【速報】オーナー一族の財産権を守る?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。相続診断士の橘田佳実です。

今年もあと2ヶ月を切りました。

1年が経つのは本当に早いと感じます。


毎年、年賀状を書くと、

1年の締めくくりという感じがして、気が引き締まります。


さて今回は、医療法人のお客様のお話です。



医療法人の理事長にお話をお伺いしている中で

一番ご相談いただく課題が、

出資持ち分の高騰に伴う持ち分の移行についてです。


万一相続が発生した場合、多額の納税資金がかかるなら、

「持ち分無しに移行するしかない」とお悩みの方も多いです。


しかし、持ち分有りのままでも医業承継対策として、

効果的な方法を講じる事が出来れば、

オーナー一族の財産権は守られます。


今回は生前に出来る医業承継の対策について、お伝え致します。



<目次>
・医療法人の理事長が抱える資産形成の必要性
・優遇税制を活用して医業承継の資金を積み立てる
・おわりに



医療法人の理事長が抱える資産形成の必要性

理事長の財産には、換金できない財産の割合が

高いケースを多くお見受けします。


また、出資持ち分や病院やクリニックで活用している事業用不動産は、

後継者であるお子様へ移したいと考える方が多いのではないでしょうか。


理事長の財産の内訳をみた時に、納税資金が不足していたり、

後継者以外のお子様への平等な遺産分割が出来ないことが予想される場合は、

個人でどれくらいの資産形成が必要になるのか

生前に確認をしておくことが大切です。


そのための個人の財産の内訳を整理し、

出資持ち分の評価を把握して頂くことをお勧め致します。



優遇税制を活用して医業承継の資金を積み立てる

医業承継に必要な資金がどれくらいか?ということが分かれば、

その資金をどのように積み立てるのか?ということを検討します。


個人資産を強化するには、理事報酬を増やすという方法を

実行される方が多くいらっしゃいます。


ただ、もともと理事報酬が高い理事長が、さらに報酬を増額しても、

所得税が高いために手元に残る資金はなかなか増えないのが現状です。


そこで、法人から個人へ少ない税負担で移行出来る方法としては、

退職所得が一番効果的です。


しかし、過大退職金として否認されないための上限の金額は、

在任期間が短い場合、税務上適正である算定金額が少なくなる

場合があります。


医業承継に必要な金額が、上限の金額を超えてしまうと、

退職金が否認されてしまうリスクが伴います。


その問題を回避するために、退職金の税務上の支給額は圧縮し、

しかし、手元に残る金額は圧縮する前と変わらずに

資金形成出来る方法があります。



おわりに

医業承継は先々のことのため、経営と診療とお忙しい理事長の場合、

なかなか具体的な対策を始められない方が多いです。


弊社では、医療法人理事長のための個別相談会を開催しております。

出資持ち分の評価や、万一が起こった時の相続税がどのくらいなのか、

把握をしていただく、お手伝いを行っております。


まずはお気軽にご相談ください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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