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相続税の自社株物納って認められるの?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナー 相続診断士の肥後です。

成功しているオーナー社長の場合、

自社株の評価が高騰していることで個人の財産に占める自社株の割合が高く、

例えば全財産の8割以上が自社株などといったケースも多いのではないでしょうか。

この場合、万が一の際には相続税が現金で納付できないといった事態が想定されます。




<目次>
・物納制度
・現金納付できるために
・おわりに




物納制度

国は相続税を現金納付できない場合の救済策として、

自社株や不動産などを現物で納税する「物納」という制度を設けています。

ただし、物納は、平成26年度に全国でわずか88件、

金額にして265億円しかありません。(国税庁 統計資料より)

実務に詳しい専門家の話では、

物納には様々なハードルや煩雑な手続きがあり、数年前から準備をしていないと、

相続が発生してから10ヶ月以内の期限内に行うことは不可能に近いとのことです。

また、物納には順番が決まっており、国債→不動産→株式となっています。

よって、自社株の物納はほとんどないのが実態のようです。




現金納付できるために

やはり、現金納付できるだけの個人財産を蓄えておくのが理想です。

ただ、税引き後で蓄えるには時間がかかります。

万一の際に、一旦会社が株を買い取る(金庫株)ことで、

相続人が現金を取得し、納税するという方法が効果的です。

ただし、このためには会社に潤沢な現金(買い取り資金)がなければなりません。


また仮にあったとしても、その後の安定経営のためには、

あまり多くの現金を流出させることは避けたいところです。

そこで、「生命保険」の保障機能を活用することが最も有効な方法です。

万一の際の保険金で、株式を買い取る資金にあてられます。

ただし注意しなければならないのが、

保険金にも税金がかかるということです。




おわりに

万一の際に必要となる買い取り資金額から逆算して、

今ご加入の生命保険の保障額が足りているかどうか、

この機会に確認してみてはいかがでしょうか。

弊社でも、シミュレーションを行っておりますので、お気軽にご相談ください。








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