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多くの現金資産をお持ちの経営者が選択する〇〇〇〇〇〇とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160127.jpgこんにちは、経営者保険プランナーの橘田です。


毎年この季節になると会社のクラブ活動で雪山に出かけます。

先日も長野の志賀高原に行ってきました。

途中山道で猿に遭遇するなど自然に沢山触れることが出来ました!


さて、去年は教育資金贈与など優遇税制を活用して贈与を行う方が多かったという

ニュースを見ることが多くありました。


住宅資金の贈与もまた相続対策で活用すると使い方によっては効果的な制度といえます。

改めて【住宅資金贈与】の内容を確認してみましょう。




<目次>
・住宅資金贈与とは
・活用のメリット・注意点
・おわりに




住宅資金贈与とは

私どもがお伺いする中小企業の経営者の中には

ご結婚されたお嬢様やご子息様それぞれへ住宅資金の補填として

大きな資金を贈与したという方がいらっしゃいます。


住宅資金贈与は、子や孫・曾孫が住宅取得する際に、

「支援をしてあげたい」という思われる父母および祖父母等からの

直系尊属への一括贈与が可能な制度です。


贈与を受けた年の1月1日で20歳以上の子ども・孫等の直系卑属

(合計所得金額2,000万円以下)が受けることが出来ます。

例えば、平成28年1月~28年9月の期間に贈与された場合、

贈与を受けた人1人につき、省エネ等住宅で1,200万円まで、

その他の住宅で700万円までの贈与が非課税になります。


暦年課税の基礎控除110万円と合わせて使えるので、

贈与を受ける人1人あたり1,310万円(省エネ等住宅の場合)、

または810万円(その他の住宅)までの贈与に関しては

贈与税がかからないことになります。


省エネ等住宅とは以下のいずれかの性能を満たす住宅のことを指しています。

・省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4)

・耐震性の高い住宅(耐震等級2以上または免震建築物)

・バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)




活用のメリット・注意点

メリットとしては、まず

「暦年課税」「相続時精算課税」2つの贈与の方法がありますが、

贈与を受ける者がどちらを選択していても、暦年課税の年110万円の基礎控除や、

相続時精算課税の2,500万円特別控除とのダブル適用が可能です。


また、通常は亡くなる前3年以内に実行された相続人に対する贈与は、

相続財産に加算されて相続税が計算されてしまいます。

せっかく計画的に贈与をされたとしても相続税に加算されてしまうとなると、

計画が崩れてしまうこともあるでしょう。


しかし、この制度を適用した後で贈与をした方が亡くなった場合、

この非課税相当額は相続税の計算に含める必要はありません。


注意点としては、

住宅資金をもらった時期が記録に残るようにしておくことです。


贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、

住宅用の家屋の新築等をしなければなりません。


また、贈与を受けた年の翌年12月31日までに

その家屋に居住していないときは、

新非課税制度の適用を受けることはできません。




おわりに

相続対策として相続財産である現金を出来るだけ生前に贈与されたいなど、

活用される理由は様々だと思います。


ただ、この贈与で御兄弟が平等な贈与額を得られずにもめたり、

毎年の贈与で渡していた方が感謝されたなどという声もお聞きします。


まずは、今の財産額や家族構成など踏まえて、

活用を検討されることをお勧めします。


ヒューマンネットワークグループでは、

事例をご紹介させて頂きながら一番合った方法をご案内しています。

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