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会社への貸付金で損をしない方法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160215.jpgこんにちは、経営者保険プランナーの中村です。


本日のブログでは、多くの経営者様からご相談いただく

「会社への貸付金」についてお話しいたします。




<目次>
・貸付金は相続財産に
・代物弁済のメリットと留意点
・おわりに




貸付金は相続財産に

オーナー経営者様の中には、会社の資金繰りが悪化した際に、

個人のお金を会社に貸し付けているという方も少なくないのではないでしょうか。


しかし、貸付金をそのままにしておくと、その全額が相続税の課税対象となります。

いわば、預金と同じように評価されてしまうということになります。


社長ご自身では使うことができないお金なのに、相続税がかかってしまうなんて・・・

と頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。


重要なのは、会社に貸したお金が何に変化しているかということです。

例えば、貸付金で事業用の土地を購入していた場合、

現在の土地の評価によっては、相続税の評価額を圧縮することが可能となります。


先日ご相談をいただいた社長のケースでは、会社へ3億円の貸付をしていました。

その貸付金で、工場を建てるための土地を購入したとのこと。

購入したのは、今から20年以上前で、

現在の評価でだいたい1億円くらいになっているとのことでした。




代物弁済のメリットと留意点

資金繰りの都合上、現金での返済が難しい状況でしたので、

「代物弁済」についてご紹介しました。

代物弁済とは、貸付金を会社が現金で返すことができない場合に、

物で弁済する方法です。


今回の場合、貸付金3億円のうち、土地1億円分の返済を受けることができます。

貸付金3億円が、代物弁済後は

「社長名義の土地1億円と会社の貸付金2億円」に変わります。

財産の種類が変わることで、相続税の評価方法も変わります。

土地を会社に残しておくよりも、社長個人の名義にすることで、

相続税の評価額が低くなるケースが多く、有利といえるでしょう。


代物弁済にはこうしたメリットだけでなく、留意すべき点もあります。

留意する点としては、ほとんどの場合、税務調査が入ることが上げられます。


税務調査で問題になるのは、

「代物弁済を行った時の土地の評価が適正であったかどうか」という点です。

適正な金額を割り出すため、不動産鑑定士による鑑定評価が必要となります。




おわりに

土地や、不動産は年月の経過とともに資産価値が大きく変化することがあります。

ところが、会社に貸し付けたお金は、何も対策をしなければ、

そのままの金額で相続税の評価をされてしまいます。


今回、ご紹介した代物弁済は、

こうした問題を解決するために有効な方法の一つといえます。

しかし、一口に有効な方法といっても、

会社の状況によって適切な解決策は異なります。


この度、小冊子「会社の貸付金で損をしない方法」を作成いたしました。

ご興味のある方は、右上のお問合せフォームより、

『小冊子「会社の貸付金で損をしない方法」希望』とご請求ください。

頒布は終了しました。


社長様にとって貸付金対策のきっかけとなれば幸いです。








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