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2016年02月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、サポート部の塚原です。
昼間は陽射しが暖かく感じられるようになり、
春の訪れがいまから楽しみですね。
さて、退職金の一部として生命保険を『現物支給』することが一般的となってきました。
弊社でも折りにふれてそのメリットを紹介してまいりました。
本日は、現物支給する際の基準日の考え方について、
生保版新日本保険新聞に掲載されていましたのでご紹介したいと思います。
ご相談内容
『保険契約を退職金として支給する際の評価は解約返戻金相当額とすると聞きました。
しかしながら、役員の退職慰労金については株主総会や取締役会の決議が必要であり、
いつの時点での解約返戻金相当額としていいのか分かりません。』
では、いつ時点の解約返戻金額で評価するのでしょうか。
従業員が退職日に保険証券の受け渡しを受けるようなケースでは、
法人の退職金の支給日に経理処理を行うことになります。
しかし、役員の場合、株主総会や取締役会で支給の決議を行う必要があるため、
実際に支給するまでは未払金として処理が必要になります。
そして、実際に保険証券を手渡した時に、
この契約に係る資産勘定などを取り崩して未払い金を精算することになります。
したがって、名義変更における解約返戻金相当額は、
支給の決議日や決済日現在の金額が適切だと考えられています。
その他、保険契約の名義変更により従業員に現物支給するケースがありますが、
この場合、有償で移転するときはその約定された日の金額、
無償で移転する時は保険証券を授受した日の金額が適切であると考えられます。
退職金として名義変更を受けた役員・使用人の取り扱いについては、
解約返戻金相当額は他の退職金(現金など)と合わせて退職所得となり、
所得税・住民税が課税されることとなります。
生命保険を活用することで会社としても、
保険料の半分または全部を損金として計上することができ、
現金で退職金を積み立てるより効果的に退職金の準備を行うことができます。
活用方法などご興味のあるかたは是非一度弊社へご連絡下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。