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社長!!相続を安易に考えていませんか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160225.jpg経営者保険プランナー、相続診断士の上田です。


月半ばには、まるで春先のような温かい風が吹きましたね。

寒かったり暖かかったり。季節の変わり目は体調管理が大切ですね。


今回のテーマは、オーナー社長の相続対策にあたり気になる遺留分の問題です。

相続でもめる理由は遺留分にあるといっても過言ではありません。


遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産の事をいいます。

相続では基本的に亡くなった人の意思を尊重することから

遺言書の内容は優先されるべきものですが、

民法では最低限相続できる財産を遺留分として保証しているのです。

遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子、父母です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。




<目次>
・なぜ会社の引継で遺留分が問題となるのか
・遺留分が問題となるケース
・おわりに




なぜ会社の引継で遺留分が問題となるのか

会社を円滑に引き継ぐためには、

後継者が安定的に会社経営にあたることができるように、

後継者が自社株の安定多数を保有できるようにする必要があります。

そのためには、後継者が子である場合は

遺言で自社株を後継者に相続または遺贈させる方法があります。

しかし、遺留分を侵害した遺言は、

法律上当然に無効となるわけではありませんが、

遺留分権利者が減殺請求を行った場合に、

その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。




遺留分が問題となるケース

仮にオーナー社長の全財産が3億円で、

自社株1.5億円、預金7,000万円、不動産8,000万円だったとします。


遺言で自社株は後継者である長男に、

預金は配偶者が5,000万円、次男が2,000万円取得した場合において、

配偶者や次男が異議を申し出、長男に対して遺留分減殺請求を行うと、

もし長男が他に分けられる財産を保有していない場合、

遺留分を満たすまでの株式を配偶者と次男に分け与えないといけなくなります。


もし会社に他の株主がおり、

経営者が保有していた自社株が実は全体の三分の二であったとしたら、

長男は遺留分のために株主総会の特別決議を単独で行える持株割合を

失うことになってしまうのです。




おわりに

オーナー社長が亡くなって相続財産を計算すると、

自宅と自社株がその相続財産の大半といったケースがよくあります。

このような場合に問題となるのが、財産分割です。

オーナー社長の相続は、分けることが難しい財産のウェイトが大きく、

結果として財産分割に偏りが発生してしまうことにリスクがあります。

そこで、対策の一つに代償分割による遺留分への配慮があります。

代償分割とは、一人または複数の特定の相続人が

自分の相続分を超えて財産を取得する代わりに、

財産を取得した特定の相続人固有の財産を

他の相続人に提供することで財産分割を行う方法です。

代償分割を行う際には主に現金を提供することになります。

代償分割を考慮した、今からできる相続対策をお考えの方は弊社までご相談ください。

具体的な方法をご提案させていただきます。








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