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相続時に自社株が未分割だった場合の相続税

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160316.JPGこんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。


オーナー経営者の方は自社株が財産の大半を占めていることが多く、

万一があった場合、子供が複数いれば遺産分割を円滑に行うことが重要となります。


本日は遺産分割が確定していない場合、

自社株の相続税法上の評価はどのように取り扱われるかについてご紹介したいと思います。




<目次>
・未分割の自社株がある場合の評価方式
・未分割の場合の相続税の計算
・おわりに




未分割の自社株がある場合の評価方式

相続財産である自社株は、分割取得後の相続人の持株割合によって、

原則的評価によるか特例的な評価(配当還元方式)によるかに区分されます。


しかし、この株式が相続税の申告期限までに未分割で、共有となっているときには、

同族株主の判定は、その未分割である株式の全部が

各相続人に取得されたものとして判定します。


仮に発行株式数20,000株の会社で被相続人である社長が18,000株、

後継者(長男)が2,000株を保有していた場合は、

後継者は2,000株+18,000株=20,000株となり、

次男は18,000株を保有するものして計算されます。




未分割の場合の相続税の計算

相続財産である自社株が相続税の申告期限までに未分割の場合は、

相続人が法定相続分の通りに相続したものと扱われ、その評価額が計算されます。

また、後に分割が行われた場合には、

分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、

納税義務者は申告書を提出し、更正の請求をすることになります。


更正の請求の期限は、分割が行われた日の翌日から4か月以内となっています。




おわりに

遺産分割が確定せず、未分割申告となった場合は、

配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減が適用されないなどのデメリットがあります。


将来的に自社株を後継者に承継することを考えていても、

相続がいつ起こるかはわかりません。


どのような状況になっても対応できるよう、

今からできる対策をしてみてはいかがでしょうか。








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