メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

傷害保険の死亡保険金を遺族ともめないために

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160411.jpgこんにちは、経営者保険プランナーの有田です。


先日、テレビで録画撮りした映画"容疑者Xの献身"を久々にみました。

テレビドラマでも放映さていたガリレオと呼ばれる物理学者湯川が主人公ですが、

ドラマ時代から好きで全部みていましたが、久々にみてもやっぱり面白いですね。

見たことのない人はぜひ。



本日は、先日、お客様のところで、

ある乗合の損害保険代理店の方が傷害保険の話をしていて、

隣で聞いていてなるほど、と思ったことをご紹介いたします。




<目次>
・従業員が亡くなり、死亡保険金は全額遺族の場合の問題
・死亡診断書を遺族に請求しないで会社で保険金を受け取る
・おわりに




従業員が亡くなり、死亡保険金は全額遺族の場合の問題

お客様は建設業で傷害保険を別の代理店から加入していました。

大抵の保険会社は死亡保険金受取人が遺族に設定されているそうです。


死亡事故が発生した場合、会社としてはもちろん、

遺族にどれくらい支払いをするか考えているはずですが、

傷害保険の従業員全員一律の補償金額は、勤続年数、職責、会社の災害補償規定などと

うまくリンクしない事がほとんどだと思います。


会社側からみれば、その従業員のかわりの方をすぐに雇う必要がありますので、

そのコストも考えなければなりません。

できれば会社の規定と照らし合わせて保険金の支払いが多すぎる場合は、

一部を新たに雇う費用にしておきたいものです。


そのお客様が加入している傷害保険も、

全額直接遺族に死亡保険金を支払う保険でした。


もし、会社がその保険金を受け取りたかったら、

いったん遺族へ全額を立て替えて支払い、

領収書をもらって保険会社へ請求しなければならないそうです。




死亡診断書を遺族に請求しないで会社で保険金を受け取る

また、もうひとつの問題として、仮に会社を受取人として設定できたとしても

死亡診断書を保険会社へ提出しなければなりません。

そして、その死亡診断書は遺族の人からもらわなくてはなりません。


会社が受け取る補償金額を知れば、

結局、全額、遺族に渡すことになるかもしれません。


その損害保険代理店の方の話では、

某保険会社で保険金を最初から会社と遺族とに分けて

支払う事ができる保険会社があるそうです。

また、遺族が請求した時の死亡診断書で、

法人は死亡診断書の提出を省けるそうです。


死亡診断書の提出は会社にとっては遺族に頼まなければならず、頼みにくい問題でしたが、

この保険会社のやり方であれば、トラブルになりそうな事を未然に防ぐ事ができます。




おわりに

保険金の支払いも、法人に対応した支払いを考えて実行している保険会社を選ぶ、

ということも大事な判断基準です。


転ばぬ先の杖ということで現在、会社で傷害保険に加入している経営者の方は、

保険事故が発生したときの支払いについて確認をされてみてはいかがでしょうか。


また、損害保険であっても、

ヒューマンネットワークグループと提携している損害保険代理店で

調べてもらうことも可能ですので、よろしければご相談下さい。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ