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解約返戻金が増え続ける!?払済とは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの尾﨑です。


すでに法人保険にご加入中の経営者様の中には

経営状況に応じて加入中の生命保険の解約を検討される方も

いらっしゃるのではないでしょうか。


また、生命保険を退職金の積立として活用されている方の場合、

その保険を解約し、解約返戻金を退職金の原資にすることを検討している、

という話もよくお伺いします。


本日は、多くの経営者様が活用されている逓増定期保険を例に挙げながら、

"払済保険への変更"という保険の機能についてご紹介いたします。



<目次>
・払済保険とは
・払済を利用した保険活用方法
・おわりに





払済保険とは

逓増定期保険における払済保険とは、

それまで貯蓄されているお金(責任準備金)を元に、

一時払の保険へ切り替える機能のことを言います。

大きな特徴として以下の3点があります。


 1)以後の保険料の払い込みが不要になる

   これは保険料の負担が難しい場合に有効です。


 2)万が一の保険金は減ってしまうが保障は継続できる

   払済保険には、期間が定まっている「払済定期保険」や

   一生涯の保障へ切り替えられる「払済終身保険」などの種類があり

   それぞれ保障として有効に継続する事ができます。


 3)払済終身保険へ変更した場合、解約返戻金は増え続ける

   運用の基準となる予定利率を元に保険会社は運用し続けますので、

   貯蓄されている解約返戻金があれば増えていきます。


ただし、これらの特徴の中には、

「保障が減ってしまう」などのデメリットもあります。

また、貯蓄されている解約返戻金が少ない「低解約返戻金型」などは

払済保険に切り替えるタイミングなど、注意が必要です。




払済を利用した保険活用方法

X社の社長は役員退職金の積立として、

社長を被保険者とする逓増定期保険に会社で契約し、

将来解約して退職金の原資にしようと考えていました。


社長の退職金の原資にするため、

保険料の金額は大きく、

生命保険としても1億円という高額な保険金を

受け取ることのできる保険でした。


弊社はその社長様に対して、将来その生命保険を解約せず、

保険のまま現物で退職金として支給する事をご提案させていただきました。


その理由は、退職金を支給するために保険契約を解約してまった場合、

1億円の保障はゼロになり、契約自体も無くなりますが、

保険契約を退職金の一部として現物支給した後、

払済終身保険に変更しますと、

約6千万円の保障を一生涯確保し続ける事ができ、

さらに、解約返戻金は増え続け、

将来、現金が必要な場合にいつでも解約ができる事。


また社長個人の自社株等の問題により、個人の納税資金をご心配されていた事。


相続時、生命保険には非課税枠があり現金よりも有利な事などから

ご提案させて頂いた事例でした。




おわりに

今回は逓増定期保険における払済保険への変更について、

その特徴と事例のご紹介でした。


生命保険には今回の払済保険への変更の他にも

様々な機能があり、活用の仕方は無数にあると言っても過言ではありません。


また払済保険へ変更後、

解約返戻金を運用する元となる「予定利率」も各社異なり

今回の逓増定期保険の場合、現在0.5%から1.5%まで様々です。


さらに昨今、マイナス金利の影響で予定利率が低下している中、

ご契約時の予定利率が将来にわたって変わらない保険会社もあります。

もしかしたらご加入中の生命保険の中には、「お宝保険」があるかもしれません。


生命保険には、「保険金受取人を指定できる」というメリットもあり、

相続時の分割や納税時に非常に役に立ちます。

また変更した払済保険は将来の資金需要に応じて、

年金のように分割して解約することも可能です。

払済保険へ変更する事はそれらのメリットを残すことにもつながります。


払済保険への変更に際しては、法人の場合、経理処理等もございますので、

契約内容の確認・見直しの際には、

是非弊社の保険診断サービスをご活用ください。


ご利用は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。








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