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よく聞く生命保険の「高度障害」ってどんな状態??

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちはヒューマンネットワークの上田です。

GWも明けて5月も半ば。

そろそろ6月。半年って早いですね・・・!


さて、お客様から

「この保険はどんな時に保険金が下りるんですか?」

とご質問をいただく事がよくあります。


例えば死亡保険は一般的に「死亡」の時にしか

保険金は出ないと思われがちですが、

死亡だけでなく高度障害状態になると保険金が支払われるものが殆どです。


それでは「高度障害」とは具体的にどのような状態なのでしょうか。

この機会に保障内容の一部をお伝えいたします。



<目次>
・高度障害状態とは
・保険金を受け取れる場合と受け取れない場合
・おわりに




高度障害状態とは

高度障害状態とは以下の7つに該当した場合のことを言います。

 ・ 両眼の視力を全く永久に失ったもの

 ・ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

 ・ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

 ・ 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

 ・ 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

 ・ 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、

  またはその用を全く永久に失ったもの

 ・ 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの


例えば一つ目の両眼視力の障害では、

メガネやコンタクトレンズ等で視力を矯正しても、

両眼ともに矯正視力が0.02以下で回復の見込みがない場合を指します。


また、三つ目の終身常に介護を要する状態とは、

食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、

衣服着脱・起居・歩行・入浴などのいずれも自分ではできずに

常に他人の介護を要する状態をいいます。

逆に1つでも自分でできるのであれば、原則として高度障害状態には該当しません。


高度障害状態の判断は保険会社によっても多少異なります。

そのため、「障害第1級だと認定される=高度障害保険金が受け取れる」

ではない点に注意が必要です。

詳しくは各社の約款に記載があります。





保険金を受け取れる状態と受け取れない状態

次の項目にすべて該当する場合、

死亡保険の高度障害保険金を受取ることができます。

※法人が受け取る高度障害保険金は雑収入となり法人税等が課税されます

 (個人で受取る場合は非課税です)。


 1. 高度障害の原因が、責任開始日以後に発生した約款所定の

  「不慮の事故が原因の障害」または「発病した病気」であること。

 2. 約款に定める高度障害上に該当すること。

 3. 症状の回復が見込めないこと。


一方、保険金を受取れないケースもあります。

次のどれかに該当する場合は高度障害保険金を受け取ることができません。


 1. 約款に定める高度障害状態に当てはまらない場合や、

   症状が固定していないとき。

 2. 責任開始日前に発生した障害または発病した病気が原因で、

   約款所定の高度障害状態になったとき。

 3. 保険契約者または被保険者の「故意(自傷・自殺行為)」によって

   約款に定める高度障害状態になったとき。

 4. 特定の障害を保障の対象にしない場合




おわりに

個人で保険に加入している場合、

高度障害保険金の受取人は一般的に被保険者本人となっています。


しかし、保険金の受取人である被保険者本人が

高度障害保険金を請求できない場合や、意思能力がないなどの特別な事情があるときは、

契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が請求する

「指定代理請求制度」をほとんどの生命保険会社が取り扱っています。


なお、指定代理請求人の範囲は保険金請求時において

「被保険者と同居または生計を一にしている

戸籍上の配偶者または3親等以内の親族」

など、生命保険会社によって異なるため注意が必要です。


現在ご加入中の生命保険の保障内容を再確認されたい場合や、

更新時期が近いなどご契約の見直しを検討されている場合は

お気軽にお問い合わせ下さい。


経営者の方々にご関心頂いている

最新の生命保険の活用方法などをご紹介いたします。









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