メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

医療保険は個人で加入するもの?法人で加入するもの?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160606.jpg

こんにちは。初めまして。

28年度入社の竹節(たけふし)と申します。


入社してから2ヶ月が経ちました。

会社にも慣れ、少しずつではありますが業務に携われるようになりました。

今後も気を抜かず、経営者様のお役に立てるよう

勉強と経験を積み重ねていこうと思います。


さて、今回は経営者が在任中に準備できる退職後の医療保障について

紹介したいと思います。




<目次>
・法人で医療保険を準備する
・具体的な加入例
・おわりに




法人で医療保険を準備する

経営者様の中にも「医療保険は個人で加入するもの」

というイメージを持っていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。


しかし、上手に準備することで、

法人のコストで一生涯の医療保険を確保することができます。


例えば、経営者様が病気で入院した場合、

入院している間も仕事の電話をかけたり、

メールを送ったりするのではないでしょうか。


もし、名医がいて人気のある病院の個室をご希望する場合、

「入院1日につき5万円」という個室料も珍しくありません。


そこで、賢く法人で準備する経営者様の医療保険についてご紹介いたします。




具体的な加入例

入院した場合、日額2万円の給付金が支払われる医療保険に加入するとします。


病気になり、入院や手術が必要になる可能性は、

高齢になるにつれて高くなりますので、保障は一生涯続くものが安心です。

また、保険料は在任中に払い終え、退職後に保険料負担の無いようにします。


基本的な保障内容は下記の通りです。


(A生命、55歳男性、終身医療保険、払込期間10年の場合)

160606_挿入図.jpg

→年間保険料は 883,430円です。

(保険会社・保障内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。)


上記の医療保険に法人で加入した場合、

保険料の支払期間中は解約返戻金が発生しないため、

保険料の全額を損金にすることができます。


そして、この保険契約を経営者の退職金の一部として現物支給します。(名義変更する)

保険料の支払完了後に解約した際の返戻金20万円が

この時の保険契約の評価になります。


このように個人へ名義変更をすると、

法人のコストで一生涯の医療保険を確保することができます。


既に保険料の支払いは終了しているため、

経営者様個人の保険料負担は一切ありません。


個人の名義になったことで、

入院給付金や診断給付金等はご自身が非課税で受け取ることができます。




おわりに

経営者自身が法人で加入している保険、個人で加入している保険をすべて把握し、

見直しをすることは難しいかと思います。


将来起こりうるリスクに対して、一度現状を分析し、

できる限り早いうちから対策を始めておくことが重要です。


将来に不安を残さないためにお気軽にご相談ください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ