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いま話題のパナマ文書で今後どんな影響が出てくるの?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナーの肥後です。


「パナマ文書」の流出が世間を騒がせています。


今回はこの事件によって、今後どのような影響が出てくるか、

またすでに出てきているかについてお話したいと思います。



<目次>
・パナマ文書があたえる影響
・国外財産調書制度について
・今後の相続税対策を考える





パナマ文書があたえる影響

「パナマ文書」の流出をきっかけに

日本の国税庁は日本人がパナマで持つ預金や証券などの金融口座等を

取り寄せができる「租税情報交換」を結びました。


最近では、秘匿性の高いといわれるスイスでも

口座内容を第三者に情報開示するなど、

今回のようなタックスヘイブン(Tax Haven、いわゆる租税回避地)を

活用した海外の資産については

今回の事件を契機に情報共有がさらに進んでいくと思われます。


2017年以降からはOECD加盟国を中心に世界100カ国が参加し、

金融口座情報を交換する「CRS」という仕組みの準備もすすんでいるそうです。

情報には名前・住所のほか資産額・利子・配当まで含まれるといいます。


また一部の国が過度な税制優遇をすることで、

グーグルやスターバックスなどの企業の課税逃れを誘発していたとして、

個人のみならずグローバルで展開する法人において

課税逃れ対策強化の流れは今後加速していくものと思われます。


こうしたなか、海外(タックスヘイブン地域)に会社を作って課税を減らす、

海外に個人資産を回避させる、

相続財産から切り離すといったことは

今後ますます困難になっていくと思われます。




「国外財産調書制度」について

当然、日本の税制では

個人が海外に所有する財産についても相続税の課税対象です。


平成26年からは海外に5000万円超の財産を所有する個人については

「国外財産調書」制度ができ、

提出しないことで罰則が科せられることになりました。


罰則の内容は1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の可能性、

また所得税の無申告による過少申告加算税に5%上乗せされるというものです。


この「国外財産調書」の現在の届け出件数は

平成26年全国で8184件、金額にして3兆1150億円です。(国税庁資料による)

実際には海外に5000万円超の財産を所有する日本人は10万人近くいて、

大半が届け出ていないのではないかともいわれています。


今回、流出したパナマ文書でも何十名か日本人個人の名前があげられましたが、

これらの方が仮に上記の届出をしていないとすれば罰則の対象になるわけです。




今後の相続税対策を考える

日本は諸外国と比較して、富裕層にかかる税金が非常に高い国のひとつです。


所得税・住民税で55%、相続税で55%と、

苦労して稼いだお金が、最終的に2割程度しか財産として残りません。


日本にある財産を海外に一部移し、

所得税や相続税の負担を抑えたいと思うのはもっともかもしれません。


ただし、意図的に海外に資産を逃避させようとするリスクは

今後ますます高まっていくでしょう。


こうした時代の流れのなかで、今後どのような相続税対策が有効なのでしょうか。


前代未聞の「マイナス金利」の日本において、

海外に資産を回避するのではなく、海外で資産を増やすという発想に立てば、

前述の「海外財産調書」制度でしっかり申告をしたうえで、

将来の相続税の納税資金対策を行うことができます。


6/28(火)公開の
ブログでは、

海外の商品を活用した相続税の納税資金対策について、

具体的な方法について書いてみたいと思います。


乞うご期待ください。








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