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娘婿が後継者の場合の事業承継

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160713.jpgこんにちは 経営者保険プランナーの小林です。


日々経営者の方からお話を伺っていますと、

後継者を娘婿にしようと考えていらっしゃる方が結構いらっしゃいます。


先日もある経営者の方から娘婿に納税猶予制度で自社株移転をしたいが

可能だろうかというご相談を頂きました。


そこで、今回は娘婿に納税猶予制度を活用して承継する際の

対策と注意点についてご紹介致します。




<目次>
・後継者が娘婿の場合の問題点
・娘婿が後継者の場合の納税猶予制度
・おわりに




後継者が娘婿の場合の問題点

例えば、自社株の承継方法の1つに相続時精算課税制度がありますが、

相続時精算課税制度を活用して自社株を娘婿に移そうとすると、

親子関係(直系血族)であることが条件になるため、

条件を満たすために養子縁組をする必要があります。


また、遺贈による承継の場合には、

相続税額は2割加算となってしまいます。


自社株対策には親子関係でなければとれない対策が多くあります。

後継者である娘婿に自社株を承継することは構わないが、

その他の資産が渡るのは困るというのがオーナー経営者の本音ではないでしょうか。




娘婿が後継者の場合の納税猶予制度

そこで、このような場合に、より有効な方法は、

先日お客様からご相談いただいた、

納税猶予制度を活用して自社株移転をする方法です。


納税猶予制度における相続人の要件は「親族であること」となっています。


ここでいう親族とは、配偶者、6親等以内の血族と、3親等以内の姻族のことです。

したがって、娘婿のほか、甥や姪も適用対象者になります。

対象株式については、遺贈または贈与税の納税猶予で行う自社株とあるため、

娘婿が養子縁組をしておらず、法定相続人でなくても、

納税猶予制度を活用して自社株を引き継がせることが可能になります。




おわりに

この他にも納税猶予制度を活用するためには、

娘婿が会社の代表者であることや、

同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有する筆頭株主であること

などの要件があります。


今回ご紹介した事例以外にも豊富な対策例がありますので、

是非お気軽にご相談ください。



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