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一括償却を活用したからといって自社株評価は下がらない!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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みなさんこんにちは。

経営者保険プランナーの橘田です。


毎期、安定的に利益が出ている企業様にとって、

決算が近づくと「利益を圧縮したい」

と考える経営者様は多いのではないでしょうか。


ここ数年は、「太陽光設備での即時償却」を行うことにより、

利益を圧縮した企業も数多くいらっしゃると思います。


これと同様に、大きな注目を集めたのは、「生産性向上設備投資税制」です。


今回は、株価評価を下げる目的で、

利益を圧縮する際の注意点をお伝えいたします。




<目次>
・自社株価評価での注意点
・会社規模によって効果が異なる!?
・おわりに





自社株価評価での注意点

「株価の評価を引き下げる」という目的で利益を圧縮する法人は多いようです。


先日、お会いしたお客様の事例をご紹介します。

そのお客様は、税引前利益が毎期4,500万円くらいでした。


生産性向上設備投資税制を使い、その期の利益を0にしたところ、

自社株価額が5分の1ほどになったとのことでした。


低くなった自社株評価額で、お父様から社長へ株を移動したところ、

税理士より、「株価計算において一括償却を加味した評価額が認められない」

と注意を受けたそうです。




会社規模によって効果が異なる!?

ご存知の方も多いと思いますが、

自社株の評価方法は「類似業種比準価格方式」と「純資産価格方式」があります。


法人税法上、一括償却により大きな損金を作ることが可能です。

従って、「類似業種比準価額方式」の計算で株価が低くなるケースは多いです。

しかし、「純資産価額」での評価の際は注意が必要です。


相続税法第22条(評価の原則)によると、財産の価値は時価によるものとし、

純資産の評価部分については、相続税法における財産の評価額となります。


財産評価基本通達では、動産は原則売買実例価額など又は償却費の合計額または、

原価額を控除した金額によって評価すると定められていて、

償却費の額の計算も「定率法」と定められています。


つまり、特別償却を考慮しておらず、財産評価額として

「一括償却を加味した評価額が認められない」ということになります。


先ほどの事例の会社の場合、

自社株評価をする際の会社の規模判定は「中会社の中」でした。

(類似業種比準価格方式75%、純資産価格方式25%)


類似業種の割合が高い法人であれば、株価圧縮の効果は大きいと言えます。

一方、純資産の割合が高い会社であれば、株価があまり下がらないケースもあります。




おわりに

今回のように、利益を圧縮し、株価の引き下げ対策を行っている企業は多いと思います。


自社株の評価方法に「純資産価額」を含む場合は、

必ずしも評価を下げる手段とならないため、注意が必要です。


弊社では「将来株価シミュレーション」というサービスを行っております。


利益を0にした場合やマイナスにされた場合に、

どのくらい株価が下がるのかを確認されたい方は、

この機会に是非、お気軽にお問合せください。








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