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役員への賞与が損金になる!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。


先日、お客様から

「役員への賞与は損金にすることができないのか」

というご質問を頂きました。


通常、従業員への賞与は損金にすることができますが、

原則、役員への賞与は損金不算入となります。


しかし、役員への賞与が損金として

認められる場合もあることをご存知でしょうか。


本日は、法人と役員両方にメリットがある

使用人兼務役員についてご紹介したいと思います。



<目次>
・使用人兼務役員とは
・使用人兼務役員のメリット
・おわりに





使用人兼務役員とは

使用人兼務役員とは、

「役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての

職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者」

をいいます。


例えば、経理部長が役員に昇格し、

引き続き経理担当としての職務がある場合などが該当します。


ここで注意すべきポイントは、

誰でも使用人兼務役員になれるわけではないという点です。


以下のような役職の方は使用人兼務役員にはなれません。

 ・代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

 ・副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

 ・合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行役員

 ・取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

 ・その他、同族会社の役員のうち所有割合によって判定した結果、

 一定の要件を満たす役員



詳細は国税庁のHPをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm




使用人兼務役員のメリット

・使用人分の賞与が損金になる

役員としての職務に対してではなく、

使用人としての職務に対して支払った賞与については、

損金にすることができます。


つまり、使用人兼務役員の賞与は

役員分と使用人分に分けて考えることが必要になります。


ただし、賞与が他の使用人と同時期に支給されることや、

他の使用人の給与規程に従って

給与額を決定することなどの注意が必要です。



・労働保険(雇用保険・労災保険)に加入できる

通常、役員は加入することはできませんが、

使用人兼務役員については、一定の手続きをすることで

労働保険に加入することができます。


これは、使用人兼務役員が、

業務の実態や就業規則の適用状況等を総合的に鑑みて、

労働者としての性格が強いと判断された場合には

労働保険が適用されます。



おわりに

今回は使用人兼務役員制度を導入するメリットについて

ご紹介させていただきましたが、

賞与が損金になるかは、使用人兼務役員として認められるか、

賞与が使用人分の賞与であるかなどの要件が必要です。


詳しくは税理士など専門家にご相談下さい。








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