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残しちゃいけない!会社への貸付金 ~債権放棄の落とし穴とは?!~

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナーの畑元です。


オーナー社長の皆様のなかには、当座の運転資金として、

個人のお金を一時的に会社に貸し付けた経験のある方が、

少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。


経営状況が良好でも支払いが入金より先に来てしまい

会社の現金が一時的に不足した際などに、

社長個人で立て替えるといったケースはあるかと思います。


今回はこうした会社への貸付金が相続にあたえる影響やリスクについて

話したいと思います。



<目次>
・会社の貸付金が相続にあたえる影響
・債権放棄の落とし穴とは?
・保険活用で借金ゼロにできる?!
・おわりに





会社の貸付金が相続にあたえる影響

「会社への貸付金は、相続財産の課税対象になります。」


これを聞いた多くのオーナー社長は、

「手元に現金としてあるわけでもなく

将来的に返してもらえるあてがないのに

相続税負担だけ発生してしまうなんておかしい!」

とおっしゃいます。

ごもっともだと思います。


ただこうした制度になっている以上、何らかの手を打たなければなりません。

そこで真っ先に考えるのが、債権放棄することでこの貸付金をなくす方法です。




債権放棄の落とし穴とは?

債権放棄をした場合の最大の問題は、

会社に「債務免除益」が発生し、法人税がかかることです。


またあわせて自社株の評価が上がることになり、

結果的に相続税負担が増えることになります。


そこで対策として考えられるのが、

赤字がでた時にあわせて債権放棄することで

「債務免除益」で発生する雑収入を吸収し、納税を回避する方法です。


ただし、貸付金と同額または

それ以上の赤字になるかどうかは不確実なことなので

数年をかけて貸付金をゼロにする確実な方法として、

生命保険を活用する手があります。




保険活用で借金ゼロに出来る?!

生命保険を活用した方法のひとつは、

支払保険料の半分が損金となる法人加入の

養老保険(福利厚生プラン)を活用する方法です。

毎年払う保険料のうち損金計上する額(半分)と

同額を債務免除し、

会社が受け取る満期保険金で残額を返済します。


もうひとつの方法は、満期保険金の受取人を社長として、

会社が払う毎年の保険料という形で借金返済し、

それと同額を債務免除する形です。


この場合は、満期保険金を受け取った社長には

一時所得として課税されますが、

返ってこないはずの貸付金が現金に変わりますので、

将来の相続税の納税資金としても有効に活用できます。


また、「少人数私募債」や「信託」を活用する方法もございます。


今回は、現在、私のお客様で実行しているプランを簡単にご紹介します。


この会社は、社長様の貸付金が約5,000万円ありました。

そこで下記のような契約内容で生命保険をご活用頂きました。


養老保険に役員と従業員の皆様で加入。

契約形態は下記のようになります。

 契約者   : 法人

 被保険者  : 役員・従業員

 死亡保険金受取人: 役員・従業員のご遺族

 満期保険金受取人: 法人

 年間保険料1,000万円 (損金算入500万円 資産計上500万円)

 保険期間・保険料払込期間ともに10年間です。



毎年の保険料で500万円の損金が発生します。


その損金額に合わせて、

法人の貸借対照表(負債)に載っている役員借入金の

一部(500万円)を社長が債権放棄します。


債権放棄した500万円は雑収入として利益が発生しますが、

保険料の損金で相殺されますので、

本業の利益に与える影響を抑えることができます。


こちらのお客様は現在3年目を迎え、

あと7年で全ての貸付金が無くなる予定です。




終わりに

上記の通り、対策は複数あります。


「どのような対策があるか具体的に知りたい」

「自分の会社にはどのような対策が最適か」など


ご関心がある方は、一度お問合わせください。


御社の状況に合わせて、事例をご案内申し上げます。

決して先送りにせずに今すぐに対策を講じることをおすすめします。








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