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会社の売上減少を救う死亡保険金の受け取り方とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、

経営者保険プランナーの小林です。


すっかり秋めいて肌寒くなってきました。

読書の秋ということで、現在は4冊を同時進行で読んでいます。


さて今回は、死亡保険金の受け取り方についてご紹介します。


基本的に生命保険契約は、

死亡保険金や満期保険金などの支払事由が発生した際には

一時金で支払われます。


しかし、一時金で支払われる保険契約に

「年金支払特約」を付加することで、

分割で受け取る選択肢を増やすことができます。


この場合、年金支払特約を

保険金受取事由発生日前に付加していたか、

保険金受取事由発生日後に付加したかによって、

税務の取扱いが異なります。




<目次>
・保険金受取事由発生日前に年金支払特約を付加していた場合
・保険金受取事由発生日後に年金支払特約を付加した場合
・おわりに




保険金受取事由発生日前に年金支払特約を付加していた場合

二つのいずれかの経理処理の方法を選択することができます。


① 受け取る保険金を未収金などに計上した上で、

年金受取の都度、精算していく方法


② 年金受取の都度、益金算入していく方法

この方法は受け取った年金の額を損金算入するとともに、

資産計上額のうち、年金額に対応する金額を取り崩して損金算入します。

つまり、一定年度にわたり確実に営業外収益を確保することができる為、

売上減少の補填をすることができます。




保険金受取事由発生日後に年金支払特約を付加した場合

年金受取の都度益金算入する方法は使うことができず、

受け取った死亡保険金を受取事由発生時に

全額益金算入することになります。


例えば、代表者の死亡により保険金1億円の給付が

確定したとします。

その際、年金支払特約を設定し、

10年間の分割で受け取ることとしました。


その場合、初年度に受け取る保険金1,000万円は現金、

残りの9,000万円は未収入金として資産計上します。


よって、保険金1億円を全額特別利益として計上することになります。



おわりに

ポイントとしては保険金の支払事由が発生する間に、

予め「年金受取特約」を付加しておくことです。


それによって代表者に万一があった時に

どのように保険金を受け取ることがベストなのか、

使い道によって選択肢を増やすことができます。


年金受取特約は付加できる保険会社とできない保険会社があります。

さらに、年金支払期間なども各社異なります。


既に活用しているご契約に付加することができるのか、

どのように対策するべきかなどアドバイスさせて頂くことも可能ですので、

是非お気軽にご相談下さいませ。








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