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関連会社の数だけ、退職金を受け取らないと損!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

経営者保険プランナーの橘田です。


先日、ご面談したお客様から

「退職金支給にあたり、本体と関連会社をどのタイミングで退職すればいいか」

というご相談をいただきました。


本日は、退職金の優遇税制を上手に活用する方法と

効果的な退職金原資の準備方法について

ご紹介したいと思います。




<目次>
・関連会社の数だけ退職金を受け取らないと損!?
・おわりに




関連会社の数だけ退職金を受け取らないと損!?

退職金の支給時期、金額、積み立て方は、

経営者の方なら誰しも考えることかと思います。


その中でも、「相続財産も増えるし、退職金を受け取る必要はない」

とお考えの方も少なくありません。


確かに退職金を受け取ることで、相続財産は増えてしまいます。


一方で、退職金を受け取らなかった場合、

相続財産に占める現金の割合はどうなってしまうでしょうか。


一般的に、オーナー経営者様の相続財産は、換金しにくい財産、

つまり自社株が多くの割合を占めるといわれています。


相続が発生した際、自社株の評価が思いのほか高く、

ご家族が、相続税を支払えない事態に陥るケースも少なくありません。


そこで、現金割合を増やすには、

低い税率(優遇税制)で個人へ資金を準備できる

退職金をしっかり受け取ることが重要となります。


関連会社の数だけ、退職金を受け取れば

優遇税制を何度でも活用出来るということです。


ただし、注意して頂きたい点は、

1つの会社を退職した後、4年あけて退職金を受け取らなければ、

優遇税制をフル活用出来ないということです。


※詳細は「複数の会社から退職金を受け取る時の注意点」をご覧ください。

https://www.humannetwork.jp/blog/post-168.html




おわりに

関連会社から退職金を受け取りたいけれど、

「退職金を支給する原資がない」というケースもあります。


今回ご相談いただいたお客様に、

本体の法人で契約している生命保険を、退職予定の別法人へ譲渡し、

退職金の原資にするという方法をご紹介しました。


効果があるのは、

「低解約型」とよばれている、加入後数年間は解約返戻率が低い商品です。


解約返戻金が低い時期に、その低い解約返戻金額で譲渡が出来ます。

そして、返戻率が上がったタイミングで退職金を支給するという方法です。


御社にとって最も効果的な退職金の受け取り方について

一度、弊社の経営者保険プランナーまでご相談ください。








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