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遺言書の落とし穴!?遺産分割後に発見された財産はどうなるの?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナーの塩崎です。

私は日々、全国のオーナー経営者のもとにお伺いしております。


その中でも、相続に関するご相談を頂くことが多くあります。

相続で家族が揉めないように準備をしておきたい。

そんな気持ちをお聞かせいただきます。


オーナー経営者の場合、

相続財産に占める自社株や不動産といった

分割しにくい財産が多いため、苦労されるケースが少なくありません。


要らぬ揉め事を起こさないためにも、早めに対策を打ちたいものです。


しかし中には、相続対策をきちんと行い、

遺言書も作成していたのにも関わらず

遺族が揉めてしまった事例があります。


今回は揉めない遺言書の書き方について、ポイントをご紹介します。



<目次>
・事例:遺産分割後に財産が発見されたケース
・対策:遺言書のポイント
・おわりに




事例:遺産分割後に財産が発見されたケース

A社長がお亡くなりになりました。


遺言書をしたためていたおかげで

滞りなく遺産分割協議書もまとまり、

一息ついたその時、新たに相当な価値のある遺産が発見されました。


この場合どうすればいいのでしょうか。


遺産分割協議書には全ての相続財産が記されているはずですが、

遺言書を作成した後に、購入したものが漏れることがあります。


骨董品や美術品などの収集が趣味の方は要注意です。


このように後から相続財産が発見した際には、

またみんなで集まり、遺産分割協議書を作成し、

実印と印鑑証明が必要となります。


どのように分けるかについて、

残されたもの同士で決めなければならないため、

争いの火種になりかねません。




対策:遺言書のポイント

そこでこのような煩雑さを防ぐため、

遺言書に一文入れる方法があります。


「遺言書に記載されていない財産が発見された場合には、

 〇〇が相続する。」


そうすることによって、

新たに相続財産が見つかったとしても

誰に分けるかが明確になっているため、

争いを防ぐことができます。


その際には、新たに見つかった財産も相続税の対象となりますので、

修正申告を行ってください。


「終活」という言葉が定着しつつある昨今、

遺言書の書き方を紹介する書籍も数多く出版されています。


その手軽さから専門家に相談せずに

遺言書を作成している方も増えているようです。

しかし、内容が不十分なためにご遺族が混乱してしまう事例があります。


そのため遺言書を作成するにあたっては、

専門家の意見を取り入れることが重要です。


また作成したらそのままにせず、

状況の変化に応じた修正も必要となりますことをご留意ください。




おわりに

ヒューマンネットワークでは、

遺産分割について揉めない方法の一つとして

生命保険の活用のアドバイスを行っています。

相続で揉めないために、

目的をきちんと見据えた活用方法をご紹介しております。

ぜひ一度ご相談ください。








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