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自社株式を現金化する方法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

161221.jpgこんにちは。

ヒューマンネットワークの尾崎です。


本日は、自社株問題が解決へ向かった事例をご紹介したいと思います。




<目次>
・Y社の事例
・解決策
・自社株を会社が買い取った場合の所得税率
・おわりに




Y社の事例

Y社はオーナー企業で、社長様がほぼ100%株式をお持ちでした。

長年の経営成績により株価の総額は8億円にまで高騰しており、

個人資産のほとんどが自社株という状態でした。


社長様は「この自社株に関して将来、家族に苦労をさせたくない」と常々思っており、

「こんな換金性のない株に高額な税金がかかるなんて」と

憤りに近いものも感じておられました。


最近では、様々な会社からホールディングスや持株会などの話も聞いてはいましたが、

実行するには至っておりませんでした。




解決策

8億円という株価にかかる相続税、約3億円を

後継者であるご子息が払えるわけがありません。


株価を下げるには、会社の資産や業績を下げなくてはならないので、

経営方針とは真逆の事となってしまいます。


そこで弊社は、今後の相続に際し、後継者やご家族が困らないよう

自社株を現金化する方法をご提案いたしました。


具体的には会社に自社株式を買い取ってもらう方法でしたが、

その方法には次のようなメリットがありました。




自社株を会社が買い取った場合の所得税率

Y社の場合、社長が存命中に自分の持っている自社株を会社に買い取ってもらう場合、

配当とみなされますので、総合課税となり最大55%の所得税等が課税されます。


しかし、社長の相続が発生し、

申告後3年以内に自社株を相続した後継者が会社に買い取ってもらう場合には

一律20%の所得税等でよいという特例があります。

さらに、自社株の相続にかかった税金も控除することができます。


Y社の後継者であるご子息はこの特例を使い、

相続した自社株式の一部、約3億円分を会社に買い取ってもらいました。


この自社株の現金化により息子様に掛かった所得税等が優遇税制により

約13%で済んだ事も実行の決め手となったようです。




おわりに

今回の事例のように、自社株式を会社に買い取ってもらう事は

「金庫株」とも呼ばれております。


事業承継対策に有効な方法のひとつですが、

方法の実行には会社側の買い取り資金確保や制度設計の準備なども必要です。


また、今回は後継者であるご子息への事業承継での事例でしたが、

別のケースにおいてもグループ会社である税理士法人と共に

解決策の提案や情報提供をさせて頂きます。


自社株についてお悩みの方は、是非一度ご相談くださいませ。








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