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保険料控除にならない個人年金保険もある!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、営業アシスタントの塚原です。


先日お客様より、個人年金保険の試算のご依頼を頂きました。


公的年金の支給年齢の引き上げが検討される中、

老後の資金に不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。


長寿化している日本において、

老後の生活資金は

必ず準備しておかなければならないものの1つです。


本日は、個人年金保険についてご紹介させて頂きます。



<目次>
・自分で準備する個人年金
・個人年金保険料控除を受ける為の条件
・おわりに



自分で準備する個人年金

生命保険文化センターが行った意識調査によると、

ご夫婦でゆとりある

セカンドライフを送るために必要と考える生活費は、

1ヶ月当たり約35万円、

最低日常生活費は約22万が必要と考えられています。


公的年金制度から支給される年金の金額は

職業などによって異なりますが、

厚生労働省による

『平成28年度の年金額改定についてのお知らせ』によると、

夫婦二人の厚生年金額は月額約22万円となり、

公的年金だけでは老後の生活を送るのに十分とは言えません。


そこで、不足分を年金保険料控除の枠を利用して

賢く準備する方法があります。




個人年金保険料控除を受ける為の条件

生命保険に加入している場合、

年末調整や確定申告の際に生命保険料控除を受けることができますが、

個人年金保険に加入している場合には、

生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除を受けることができ、

所得税と住民税を軽減することが出来ます。


ただし、全ての個人年金が

個人年金保険料控除の対象になるわけではないので、

実際に加入をする際には

下記の条件をすべて満たしていることをご確認ください。


・「個人年金保険料税制適格特約」を付けていること。

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。

・年金受取人は被保険者と同一人であること。

・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。

・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、

 年金受取開始が60歳以降で、

 かつ年金受取期間が10年以上であること。


※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を

 付加していない場合や、変額個人年金保険は、

 一般生命保険料控除の対象になります。




おわりに

保険商品もマイナス金利の影響を受けており、

特に貯蓄性のある商品は、

各社販売停止や、保険料率の改定などが予定されています。


個人年金保険もそのひとつで、販売停止予定の商品もございます。


将来の必要資金を計画的に準備できる個人年金ですが、

万一のときの保障も備えています。

気になる方はお気軽にお問い合わせください。








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