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法定相続人以外に財産を残す方法?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナーの草薙です。


時に、法定相続人以外の方に財産を残したいという話を

耳にすることがあります。


介護で世話になった息子のお嫁さんや可愛いお孫さんを

生命保険の受取人にしたいと考える方もいらっしゃると思います。

今回は、法定相続人以外に財産を残す方法について、少し考えてみました。



<目次>
・法定相続人以外に財産を残す4つの方法
・生命保険の受取人にする際の注意点
・おわりに





法定相続人以外に財産を残す4つの方法

1. 生命保険の受取人にする

生命保険の非課税枠の適用はありませんが、

受取人固有の財産にすることが出来ます。


2. 遺言書で指定する

 遺言書による贈与という意味で「遺贈(いぞう)」と言いますが、

 遺言によっても侵害できない「遺留分」など、他の相続人への配慮が必要となります。


3. 養子縁組をする

 相続税対策として最近話題になっていますが、他の家族の納得が得られないと

難しいかも知れません。


4. 生前贈与する

相続税に比べて税率はかなり割高ですが、

相続人でなければ「相続開始3年以内のもの」

であっても、生前贈与加算されることがありません。




生命保険の受取人にする際の注意点

法定相続人以外を受取人にすることは、

税金面を考えると決して有利とは言えません。

しかし「財産を直接残してくれた、その気持ちが嬉しい」

と言った話を聞いたことがあります。


生命保険でそんな感謝の気持ちを伝えることが出来たとしたら、

扱うものとしてこれほど嬉しいことはありません。

しかし、「非課税枠」の適用がない他にも、いくつか注意点があります。


「お孫さんなどが受取人になると、

本来義務がなかった相続税の納税義務が発生すること」

「相続税が、法定相続人の1.2倍となること」

「生命保険の受取人は、二親等以内の親族に限定している

保険会社が一般的であること」

これらを踏まえた上でお考え頂ければ幸いです。


また、各保険会社の引受の有無については、

ご相談いただければ弊社でお調べ致します。


難しい場合には「保険と贈与を組合せたプラン」なども

ご案内できると思います。




おわりに

個人的な考えではありますが、

法定相続人以外に財産を残す4つの方法の中では、

税率の低い範囲での生前贈与がお得な気がします。

贈与した年の税制で課税されるため、相続のような税制改正のリスクはありませんし、

使おうと思えば「非課税枠」を毎年使うこともできます。


取分け、お孫さんへ移せば世代とばしの節税対策にもなります。

次回は、この生前贈与のメリットについて考えてみたいと思います。








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