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手取り(可処分所得)を増やすための方法 その2~「社宅の有効活用」

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナー 相続診断士の肥後です。


前回私が担当したブログより、

経営者の手取りを増やす具体的な方法について書いています。


前回は「その1~ 非課税枠を最大限活用する」でした。

https://www.humannetwork.jp/blog/20170310.html


2回目の今回は「社宅の有効活用」について書いてみたいと思います。



<目次>
・「社宅の有効活用」~個人所有の自宅不動産を法人に売却する
・社宅にするメリット
・社宅に払う家賃の相場は?
・おわりに




「社宅の有効活用」~個人所有の自宅不動産を法人に売却する

経営者の皆様が手取りを増やすための有効な方法として、

「社宅の有効活用」があります。

これは社長の個人所有の自宅不動産を法人に売却し、

法人は社宅として社長に賃貸する方法です。




社宅にするメリット

ご自宅不動産を社宅にすることで、

建物にかかる減価償却費、固定資産税、水道光熱費の一部が

経費化できるのがメリットです。


住宅ローンが残っている場合にはさらにメリットがあります。


それは個人での住宅ローンの所得控除ができるのは

購入してから10年間が限度ですが、

法人でのローン利息は全期間にわたって経費化できるからです。




社宅に払う家賃の相場は?

ただ社長は社宅として法人から賃貸するので、

法人に家賃を払う形になります。


この家賃につきましては税務通達で下記のように定めていますが、

この算式に当てはめて計算しますと

おおむね近隣相場の1割から2割程度で借りることができます。


ただし床面積が240㎡を超える場合(マンションの場合共有部分を含める)は

豪華社宅と認定されるケースがあり、

その場合は下記算式が適用できず、

実勢価格での賃料を払う必要がありますのでご注意ください。



社宅家賃の計算式

1、小規模宅地(木造132㎡以下、鉄骨鉄筋99㎡以下)の場合

  以下①~③の合計額が家賃相当額になる。

   ① (その年度の建物の固定資産税の課税評価額)×0.2%

   ② 12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)

   ③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


2.上記の小規模住宅でない場合

  ①自社所有の社宅の場合

   次のイとロの合計額の12分の1が家賃相当額になる

    イ(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%

      <注>建物の耐用年数が30年を超える場合は10%

    ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 ②賃貸住宅を貸与する場合

    法人が家主に支払う家賃の50%の金額と上記①で

    算出した賃貸料相当額のいずれか多い金額




おわりに

経営者は会社が万一の場合には、

個人資産を貸し付けてでも会社を守らなければなりません。

そのためには、経営者個人も出来る限り現金資産を

蓄えておかなければなりません。


次回、私が担当するブログでは

手取りを増やすための方法 その3~「所得を分散する」

について書いてみたいと思います。








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