メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

税務調査の季節がやってきた!退職金の税務否認を防ぐポイントとは?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

170720.jpg
みなさんこんにちは。

経営者保険プランナーの橘田です。

7月に入り猛暑日が各地で続いていますが、

くれぐれも熱中症にはお気をつけください。

さて7月といえば、税務調査シーズンの到来ですね。

3月決算企業の申告業務で、5月まで税務署は大忙しです。

落ち着いた7月頃から、税務調査の件数が増えるといわれています。

税務調査の件数自体は減少傾向にありますが、

税収確保のため、大口案件や、悪質な重加算税が見込まれる案件を

狙い撃ちにしているようです。

今回は、税務調査で狙われがちな

"役員退職金"の税務否認についてお伝えします。



<目次>
・役員退職金が否認されてしまうとどうなる?
・否認リスクを軽減する3つの条件
・おわりに




役員退職金が否認されてしまうとどうなる?

実際に、3億円の役員退職金が否認された事例をご紹介します。

代表取締役社長から取締役会長になった、

いわゆる「みなし退職」でのケースです。


退職金を支給した4年後に税務調査が入り、

結果として3億円の退職金全額が、否認されてしまいました。

理由は、

・新社長が退職金の額を知らなかった

・取締役会は開催しておらず、形式だけ議事録を作成した

・さらには、その際に作成した株主総会議事録を紛失してしまった

などの事実があったからです。

その結果、法人は損金不算入により、

約1.8億円の課税を受けることになり、

個人も退職所得が給与所得となり、

約1.4億円の追加納税をすることになりました。

支給した退職金3億円以上の税負担が法人・個人にのしかかる悲劇となりました。


最近の税務調査では、このようなみなし退職での否認ケースが急増しています。




否認リスクを軽減する3つの条件

では、どのようにすればよかったのでしょうか。

税務調査での否認リスクを軽減する方法として

3つの条件があげられます。

1、株主総会・取締役会を実際に開催する(形式基準)

2、適正な退職金の算定根拠を明確にする(金額基準)

3、退職後も経営上主要な地位にある者と判断されないこと(実質基準)

とくに、3つ目は、平成19年に法人税基本通達が改正されたこともあり

非常に厳しい条件となっています。

今まで判例で否認された理由として、

・非常勤役員になってからも前のように事務所に定期的に出社している

・取引先の選定や新規契約など、経営上の決定に関与している

などがあげられます。



おわりに

役員退職金を支給する理由として、

法人の株価を引き下げる、

相続対策として現金資産を増やしたい、

と考えている方が多いのではないでしょうか。

しかし、退職金が税務否認されてしまうと

それらの目的を果たせないことになってしまいます。

また、今回のケースのように支給した退職金より

高額な追加納税を強いられる場合もあり、注意が必要です。

税務否認されにくい退職金の準備方法など、

ぜひこの機会にヒューマンネットワークに

ご相談いただければと思います。


また、今回の退職金否認の事例については、

過去、多くの方から資料請求いただいた小冊子

「社長の退職金~3つの条件を満たしていなければあなたの退職金は99%追徴課税される~」

にまとめております。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ