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一人医療法人最大のリスクとその対策とは!?・・・

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。相続診断士の加藤です。

連日猛暑が続き、熱さもピークを迎えています。

熱中症対策をしっかり行い、夏を乗り越えていきたいと思います。

さて、先日お会いした医療法人の理事長先生から、

【自分が病気などで、一定期間診療が出来なくなった場合の不安を感じている】

というご相談を頂き、

解決策のひとつとしてあるご提案をさせていただきました。

今回のブログでは診療が出来なくなった場合のリスクと、

そのリスクを軽減する為にご提案させていただいた内容についてご紹介したいと思います。



<目次>
・診療が出来なくなった時のリスクとは
・リスク軽減するための対策
・おわりに



診療が出来なくなった時のリスクとは

日本の医療法人の約80%が、

常勤医師を一人しか持たない「一人医師医療法人」と言われており、

その大半が理事長先生自身で診療を行っております。

もし理事長先生が病気で入院や手術が必要になれば、

その間、法人の収益が見込めなくなります。

また、治療が長期化すれば法人の資金繰りが悪化し、

スタッフに支払う給与など、固定費を捻出する事が厳しくなる可能性もあります。

一方個人では、手術や入院、その後の治療費など高額な資金負担が必要になり、

理事長先生にとってみれば法人・個人とダブルパンチです。

もしそうなった時に、

資金面で困らないようあらかじめ準備をしておく事が重要になります。



リスク軽減するための対策

上記のリスクを軽減する方法として、

法人で活用できる医療保険をご提案させていただきました。

医療保険は、病気で手術や入院が必要になった時に給付金が支払われる保険です。

法人で活用する場合は、全額損金算入ができますので

法人税負担を軽減しながら支払事由が発生した際、法人に給付金が支払われます。

また、法人で支払う保険料の支払期間を短く設定することや、

理事長先生の退職金の一部として現物支給することもできます。

多くの生命保険商品は、

今年の4月に料率改定が行われましたが、

医療保険は殆どの保険会社で料率改定が行われておらず、

むしろ4月以降に新商品や保障内容が充実した商品が新しく出ております。

例えば、日本人で一番死因が多い三大疾病の場合、

一般的には悪性新生物、心筋梗塞、脳梗塞に該当した際、

給付金を受け取ることが出来ますが、

最近では心疾患、脳血管疾患まで給付金の対象が広がった商品も出てきております。

おわりに

日々、ご面談をさせていただく中で、

多くの理事長先生が「自身が診療出来なくなった時」の不安を感じていらっしゃいます。

そのような中、法人や個人で死亡保障目的の生命保険は活用しているものの、

医療保険の活用は少なく感じます。

今回のブログでは、

医療保険を活用した個人の対策を中心にご紹介させていただきましたが、法

人においても様々な対策がございます。

ご関心がございましたらお気軽にお問い合わせください。








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