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2017年08月08日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの金子です。
8月になり、夏本番となりましたね。
最近、家のベランダに風鈴を飾り始めました。
風に揺れ、風鈴の音色を聞くと少し涼しさを感じます。
さて本日のブログは、
最近、注目を集めている〇〇保険を使った相続対策をご紹介いたします。
生前贈与(生きている間に財産を渡す)される財産の例として
代表的なものが現預金です。
しかし、「子供や孫に現預金を渡してしまうと
無駄遣いをしてしまいそうだからお金をすぐに渡したくない」
とお考えの方は多いでしょう。
そんな心配をすることなく、
子供や孫に財産を残す方法として生命保険を使う方法があります。
贈与した現金を元に保険料を支払うことで、
将来へ確実にお金を残すことができるからです。
【契約形態】
契約者(保険料を払う者):子供
被保険者(保険に加入する者):親
保険金受取人:子供
この契約では親が死亡した時は、子供が保険金を受け取ることになります。
この保険金を使って、相続税の支払いに当てることができます。
子供が受け取った保険金は、子供自身が保険料を負担しているため、
親の相続財産の対象とはならず、子供の所得税対象(一時所得)になります。
一時所得になりますと、通常の約半分の所得税で済みます。
理由としては、
(受け取った保険金−支払った保険料総額−50万円)×1/2
で計算するからです。
1/2乗じた後に税率をかけますので、
実際の所得税率が最高の45%+住民税10%の55%であったとしても、
半分の27.5%で済んでしまいます。
また通常は支払った保険料の総額より保険金の方が多いので、
受取額を増やせる効果もあります。
では具体的に、
現金を贈与した場合と生命保険を活用した場合を比較してみましょう。
毎年の贈与金額110万円×10年間=1,100万円
【例:A生命 米ドル建終身保険
50歳男性 保険期間:終身 払込期間:10年 1ドル=110円で計算】
保険金額:1,980万円(A)
所得税等:207万円(B)
実質手取額(A-B):1,773万円
現金で贈与した金額1,100万円よりも673万円多く、
お子様の手元に残ることになります。
また、社長がお持ちの財産も何もしなければ
相続税が課税されてしまうので、このプランを実行することにより、
社長の財産を無傷でお子様に引き継がせることができます。
節税にも使えて、支払った保険料よりも受け取る保険金額が高くなると
まさに一石二鳥です。
ご紹介したドル建て商品は、予定利率が高く設定されているため、
円建て商品に比べ、効率的です。
ただし、為替リスクがありますので、ご注意ください。
贈与の事実認定には細心の注意が必要です。
贈与が行われていることを証明する書類として、
毎回、贈与の契約書を作っておくことをおすすめします。
110万円までは、非課税なので本来であれば、
何もする必要ないのではないかと感じる方も多いかと思いますが、
生前にあげたお金は、毎年、同じ時期に同じ金額を継続的に行っていると、
最初からまとまった金額を贈与するつもりだったとみなされてしまうことがあるのです。
もし、最初からまとまったお金を贈与するつもりだった!と判定されてしまうと、
多額の税金が取られる可能性があります。
このリスクを回避するためにも、贈与契約書は作成しておくべきでしょう。
しかしながら、今回の贈与プランを活用することで、
財産を無傷に子供や孫へ渡すことができます。
ご年齢や実行時の為替相場などにより効果は異なります。
ご関心がございましたらご自身に合わせたプランを是非一度、
弊社プランナーにご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。