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贈与プランの否認事例

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、本社サポート部の玉木です。

先日、15年勤続特別休暇を頂きました。

どこか遠くに旅行するわけでもなく双方実家の両親と話す時間、

子供と過ごす時間を楽しんだりと、

いまあるものを、見つめる事、それが今の私にとり、

大切にしたいことなのだと実感した休暇でした。

さて、今回は、

以前弊社ブログ「今注目されている、生命保険を活用した相続対策とは!?」(https://www.humannetwork.jp/blog/20170524.html

でも紹介させていただいております

「保険料贈与プラン」についてのお話を再度取り上げます。

多数の方がご利用になっている、この贈与プランですが、

税務調査で贈与要件を満たしていないとされ、

相続税の対象に当たると判定される場合があります

今回は、保険料が贈与とされる要件と否認されたポイントをご紹介します。



<目次>
・保険料贈与と認められる要件
・否認事例
・おわりに




贈与と認められる要件

民法では、贈与についての規定があり(民法第五百四十九)

契約した保険に対しての保険料を贈与する旨、

双方の意思合致を確認する必要があります

意思確認できる用件として

・保険料を毎年贈与する度、贈与契約書が作成されているか

・贈与税の申告書が提出され、納税しているか

・贈与者が自身の所得税申告で生命保険料控除を受けていないか

・その他贈与の事実が認定できるかどうか

上記4点が係ります。



贈与否認事例

契約者:子 被保険者:父 

保険料は、都度父からの贈与で支払っていた。

父親が死亡した際、受け取った保険金に対し子は

一時所得として申告したが認められなかった。

受け取った保険金は一時所得ではなく、相続税対象とされた。

(平19年・6・12広裁(諸)平成16年分相続税)

この事例では

① 相続時まで保険料の額等を子は知らなかった、

成人した子であるにもかかわらず振込を自身で行っていなかった。

    →保険料相当額の資金が、親の口座から子の口座へ移動の履歴があり

保険料の支払を行うという一連の流れがあれば、

客観的にみて贈与が行われていたと推定されます

② 保険料贈与の契約書が一度も作成されていなかった

 →毎年の意思確認として、贈与契約書が毎年ごとに作成する必要があります。

※毎年作成しない場合は、暦年贈与とは認められない可能性があります。

③ 保険料相当額の贈与税の申告を一度も行っていなかった

→申告・納付がなければ、贈与である、と客観的に認められにくい。

※1下記参照

等の事実があり、贈与であるという意志の存在は、確認できないとされました。

※1 

基礎控除内(110万円以内)での贈与の場合でも、

贈与税の申告は必要ありませんが、①②を行っていないと、

税務上一度にまとめて贈与したとして課税されるリスクがありますので

ご注意ください。



おわりに

贈与の事実があるという、証明を行うには

意志を形にする履歴証明、各種書面の用意、各種手続について、

確実に行うことが必要になります。

弊社では、手続の際の注意点等もお伝えし、

ご納得いただいた上でご契約いただけるよう、サポートしております。

是非一度お気軽にお問い合わせください。








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