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ちゃんと使える医療保険にご加入ですか!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、営業アシスタントの塚原です。

先日、医療保険にご加入のお客様より給付金のご請求手続きを承りました。

医療技術の進歩により、昨今平均入院期間は短期間化し、

継続した通院治療が増えているようです。

その一方で脳卒中やがんは治療や入院が長くなる傾向にあります。

これらを医療保険で準備するためには、

各社の保障内容の違いを知る必要があります。

そこで本日は新しく発売された医療保険の特約のうち、

従来の商品との違いについて、ご紹介したいと思います。



<目次>
・短期間化する入院に備える
・長寿化による介護リスクにも備えることが可能
・おわりに




短期間化する入院に備える

H28年の生命保険文化センターの調査によると

平均入院日数は短期間化の傾向にありますが、

5日未満で退院した人の平均入院費用は約10万円になっています。

例えば日額1万円の保障に加入の場合、

5日間の入院では5万円の給付金が支払われますが、

1日でも入院した場合、一時金としてまとまった金額が

支払われる特約が発売されています。

先程の例に入院一時金特約10万円を付加した場合、

5日間の入院で入院給付金とあわせると15万円が支払われます。

入院一時金特約を付加することで短期間化する入院でも

まとまった金額を確保することができ、治療費に充てることが出来ます。

ただし、一入院につき一度の支払となるなど一定の条件があります。



長寿化による介護リスクにも備えることが可能

長寿化する現代で要介護認定者は年々増加しています。

従来の介護一時金特約は、公的介護保険制度2以上から支払われるものが一般的ですが、

現代では軽度の要介護認定者のうち要介護1が最も多く、

その数は120万人を超えています。

要介護1とは、生活の一部について部分的に介護を必要とする状態のことを言います。

このような時代に即した、業界初となる

要介護1から一時金の出る介護特約も発売されています。

以下のいずれかに該当したときに支払われます。

・公的介護保険制度による要介護1以上の状態に該当していると診断されたとき

・満65歳未満で所定の要介護状態に該当し、

その状態が180日以上継続したと診断された場合

・所定の高度障害状態に該当したとき

入院日額の10倍~200倍で設定が出来るので、

治療費や在宅サービスの自己負担の補填、

自宅のバリアフリー改築などに充てることも可能です。



おわりに

医療の進歩とともに医療保険も進化しています。

すでにご加入の保障に特約を中途付加することが可能な場合もあります。

医療保険に加入したものの、その後メンテナンスをされていない方は

一度保険証券を確認されることをおすすめします。








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