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社長、諦めないでください!健康診断なしで加入できる全損○○とは!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

180424.jpgこんにちは。相続診断士の加藤です。


もうすぐゴールデンウィークですね。

今年は、休みをうまく取れば、9日間の大型連休になるので

旅行の計画を立てていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。


さて、今回は多くお問い合わせを頂く、医師による診査なしで加入が出来る(以下無診査)

法人保険について紹介したいと思います。




<目次>
・無診査で加入できる法人保険とは
・このような方におススメです
・おわりに




無診査で加入できる法人保険とは

無診査で加入できる「災害死亡保障型保険」というタイプの商品が最近各社から出ています。

災害死亡保障型保険とは、※一定の期間については

災害等の死亡時に保険金が支払われ、病気による死亡の場合、

※責任準備金相当額の支払いとなります。

※一定の期間は保険会社により異なります。

※責任準備金とは保険会社が将来の支払いの為に積み立て運用している資金の事です。


病気死亡の保障としては手薄いですが、

加入時は医師による診査が不要です。


過去の既往歴や、ご年齢などで諦めていた方でも

診査なしで保険に加入できるかもしれません。

ある保険会社では、4つの告知事項に1つでも該当しなければご加入いただけます。

保険会社によって、告知の項目数は変わります。

保険料の全額、または1/2損金算入できるタイプの商品です。


例を2つ紹介します。

《例1》全額損金タイプ、契約年齢75歳

効果:5年後の単純返戻率が83.5%

《例2》1/2損金タイプ、契約年齢75歳

効果:5年後の単純返戻率94.5%


退職金の準備など短期間での活用が可能となります。




このような方におススメです

□ 今ある利益を将来に備えてストックしておきたい

□ 過去に保険加入を断られた事がある

□ 役員が50代~70代である

□ 5年~10年以内に退職金支給や、設備投資など大きな資金流出がある

□ 加入時に診査を受ける時間的余裕がない




おわりに

日々経営者様とお会いする中で

「法人を存続させるため、不測の事態に備えるため」

法人保険を多く活用しているとお聞きします。


しかし、いざ保険加入を検討しても

「診査が必要になるが体況に自信がない」

「年齢が高いので解約時の返戻率が悪い」

「忙しくて診査を受ける時間がない」など様々な理由で、

断念をした経営者様もいらっしゃるのではないでしょうか。


今回紹介させていたただいた無診査タイプの

「災害死亡保障型保険」は最近注目され、お問い合わせを多く頂きます。

ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。








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