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2018年07月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナー、相続診断士の塩崎です。
日々、様々な経営者の方にお会いしておりますが
建築業を営む社長から、将来のご自身の相続について
次のようなお考えを聞かせていただきました。
「相続税の金額は気になるが、妻にすべての財産を相続させたい」
相続税の観点から考えると、効率的な財産分割の方法ではありません。
なぜなら、先に社長に相続が発生し、奥様がすべての財産を相続した場合(一次相続)
奥様の相続時に、お子様にかかる相続税の負担が重くなるからです。(二次相続)
一般的には、次の世代の相続まで見据え
法定相続人にも財産を分配することが望ましいとされています。
これにより、築きあげた財産をより多くご家族に残すことが出来るからです。
社長自身も先代の相続で苦労した経験があるため、理解されていました。
しかし、なぜ奥様にすべての財産を相続させたいと考えられたのでしょうか。
社長は次のように考えていました。
・相続財産は夫婦2人で築きあげた共同財産である
地元に密着した建築会社として、二人三脚で経営をされてきた社長と奥様。
奥様が建築設計を担当し、社長が建築現場を指揮されていました。
仲睦まじいお二人の姿を見て、マイホームを任せたいというお客様もいるそうです。
だからこそ、社長にとっては2人で築き上げた財産であり、
今までの感謝の気持ちを伝えるために、奥様にすべてを相続したいと考えたそうです。
・奥様の生活資金を確保してあげたい
社長は今年で70歳。奥様は60歳前半と、年齢差がありました。
そのため、社長に万一があった場合の奥様の生活資金に
不安が残らないようにすべての財産を残してあげたいと考えられたそうです。
① 自社株の譲渡
まずは、現状での相続税の金額を把握するため、相続税シミュレーションを行いました。
すると自社株の評価額が高騰していることがわかりました。
このまま自社株がすべて奥様に相続されれば、家族も会社も困るということで
後継者であるお子様が社長の自社株を買い取る「譲渡」をスタートしました。
後継者には自社株が、社長には自社株代金としての現金が渡ります。
これにより、社長の相続財産における現金の割合を増やすことが出来ます。
後継者に会社を担う覚悟を持ってほしい、という社長の想いも込められています。
② 生命保険の活用
急に社長に万一が起きたリスクに備え、社長を被保険者とした保険をスタートしました。
保険金の使い道は、このように決めました。
・今までの功労の対価としての死亡退職金・弔慰金の資金
・譲渡しきれず奥様に相続された自社株を、会社が買い取る金庫株資金
・社長が個人保証している会社の借入金の返済資金
これから社長は、遺言書の準備を始められるそうです。
遺言書を見た時にご家族がどのように感じられるのかと
想像を働かさずにはいられません。
相続対策を考える場合、いかに相続税の負担を減らすか
ということに意識が向かいがちです。
しかし、今まで築き上げた財産を「誰に」「どのように残すのか」というのは
その人の生き方や考え方に寄り添うことが大切であると学ぶ事例でした。
ヒューマンネットワークグループでは、2018年10月2日(火)に
『家族がハッピー!税金ゼロの事業承継~不公平を円満に解決する~』セミナーを開催いたします。
数多くの相続・事業承継に携わり、問題解決に向けたノウハウをお持ちの、
株式会社タクトコンサルティング会長で、税理士の本郷尚先生を講師にお招きします。
関心がございましたら是非ご参加ください。
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