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2018年07月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの肥後です。
人生100年時代といわれるなか、ハッピーリタイアのためには、
それ相当の「役員退職金」をとることが今まで以上に大事になってきています。
ところが昨今、その「役員退職金」の税務否認が増えているのです。
役員退職金の税務否認が増加しているのはなぜでしょうか?
それは税務調査の件数が減少するなか、税収確保のために「高額退職金」を
はじめとした大口案件が狙い打ちされているからです。
役員退職金については
□株主総会・取締役会の議事録を作成しておけば否認されない
□社長の退職金の功績倍率は3倍以内であれば問題ない
□代表権を外し、報酬を半分以下に下げれば退職金を受け取っても問題ない
こんなことが良く言われます。
ただ昨今の否認事例をみますとこうした一般的に言われる常識が
通用しなくなってきていることが分かります。
では今からできることは何でしょうか?
役員退職金の支給に向けては以下3つの観点に対し防衛策をとっていくことで
否認のリスクを最小限にすることができます。
1.役員退職金を支給するための法的書式が整っているか(形式基準)
2.実質的に退職しているといえるか(実質基準)
社長から代表権のない会長になって退職金支給をしたケースがこれにあたります。
3.役員退職金として適正な額か(金額基準)
この3つの基準について詳しく解説し、
役員退職金の否認を最小限におさえるために今からやっておくべきことについて、
弊社の顧問税理士と司法書士監修のもと小冊子にまとめました。
ぜひこの機会にご請求ください。
小冊子の頒布は終了しました。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。