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社長の家族が、他の役員とケンカする!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは!経営者保険プランナーの浦野です。

創業社長はこれまで類い稀なリーダーシップで

会社を発展させてきたケースがほとんどではないでしょうか。


そんな創業社長に突然万一のことが起こってしまえば、

会社の求心力が失われ、混乱をきたす可能性は非常に高くなります。



<目次>
・社長の家族が、他の役員とケンカする?!
・保険業界初!『保険金指示書®』
・おわりに




社長の家族が、他の役員とケンカする!? 

多くの法人が、解約返戻金のある生命保険に加入しています。

この解約返戻金の使い途は、

社長や役員の勇退時退職金の積み立てを目的としていたり、

急に資金が必要になった場合に取り崩して使ったり、

会社経営にはなくてはならないツールとなっています。

社長交代が無事に行われる時期に、

保険契約を解約し、解約返戻金を退職金として支給する際には、

社長としての影響力が行使できるので、問題は起き難いと言えます。

しかし、社長が事故などで急死してしまった場合は様子が変わってきます。

死亡保険金が会社に入ってきたとしても、

会社の定款で取締役会の設置が定められているのであれば、

その使い途を決定するのは取締役会です。

社長を失った影響を考えながら、

取締役会が今後の資金繰りや会社存続のための方法を

検討する必要に迫られます。

保険金を死亡退職金として支給するよりも、

「とりあえず会社の運転資金に回したい」

と思っても無理はありません。



保険業界初!『保険金指示書®』

会社のことや自分の相続のことを一番知っている社長自身が、

会社に支給される死亡保険金の使い途について、

筋道をつけておくことはとても重要な仕事です。

取締役会や株主が、親族だけで構成されていれば少しは安心ですが、

親族外役員の人数が多かったり、

第三者株主がいる場合は、注意が必要です。

当初、社長自身が思い描いていた退職金が、

計算どおりご家族の手に渡るかどうか、

何も保証されていないからです。

そこで、弊社では社長の退職金が確実に

社長や社長の家族の手に渡るようにするために、

『保険金指示書®』というモノを開発しました。

『保険金指示書®』を作成しておけば、

① 保険金請求漏れが起きないように、スムーズな保険請求ができる

② 借入金があるメインバンクに保険金が振り込まれ、

  返済が迫られないように送金口座を指示できる

③ 「死亡退職金の支払」「連帯保証債務の返済」

  「不良資産の一括償却」「事業資金の確保」「株主からの自社株買取り」配当の請求」等

   使い途を明確に指示できる

④ 「取締役委任契約書」を締結し、死亡退職金の支給に法的拘束力を持たせることができる

⑤ 「死亡退職金受給権者の指定書」を作成し、自社株を一番相続する後継者を指定し、

   相続税の納税を確かなものにする

など、万一に備えた準備が可能です。



おわりに

今回、事業承継に関するトラブル事例などを掲載したレポート

『自分に万一のことがあっても家族や会社を守りたい!『保険金指示書®』』を作成しました。

ご希望の方へ無料で差し上げます。

右上のお問合わせからご希望小冊子名に「『保険金指示書®』レポート希望」と入力して、お申込みください。

https://www.humannetwork.jp/form/blogbook



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