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ご存知ですか!?退職金の『新常識』

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。マーケティング部の影澤です。

日ごろから多くのお問い合わせをいただく中、

退職金に関しては、準備の仕方、受け取り方法など

様々なご相談をいただいております。

退職金は高額になるケースが多く、

支給時でトラブルとなるのは対税務署だけではなく、

役員やご家族とのトラブルも多くあります。

本日のブログでは退職金をしっかり受け取るポイントを2つお話します。

<目次>
・退職金を現金以外で受け取ると効果的
・万一に備えて会社と○○を結んでおく!?
・おわりに




退職金を現金以外で受け取ると効果的

退職金は現金で受け取る以外にも、

生命保険や不動産といった現物で受け取ることもできます。


現状の税制*では、不動産や生命保険は

支給した時の時価が帳簿上の評価額となります。


生命保険を現物支給した場合の退職金評価額は

支払った保険料の累計ではなく、

その時点での解約返戻金です。*2019年2月現在


したがって解約返戻率が低いときに退職金として受け取ることで、

評価額を抑えることができます。


また解約せずに保障として残すこともできます。

万が一の保障を残すことで相続対策にも活用できます。


したがって、売却時期によって価格変動がある不動産より、

将来の評価が確定している*生命保険を利用する方が

効果的に受け取ることができます。

*ドル建ての商品の場合は為替の影響を受けるため
円での金額が確定しているわけではないので注意が必要です。



万一に備えて会社と○○を結んでおく!?

退職慰労金をもらう前に万一があった場合のために

「死亡退職金」の準備もあわせて行うことで、

会社と家族を守ることができます。


会社で生命保険に加入することで、

退職慰労金の原資になるだけではなく、

万一の際の「死亡退職金」の原資とすることもできます。


万一の際には保険金が会社に支払われます。

その使い道に関しては、株主総会や取締役会で決めることとなります。


よって保険金の使い道をあらかじめ決めておかないと、

会社から家族に死亡退職金が支払われないリスクがあります。


下記のような保険金の使い道の優先順位を

『役員委任契約書』に決めておくことができます。


<保険金の使い道の例>

・死亡退職金の支払い

・不良資産の一括償却(資金繰り改善)

・連帯保証債務の返済

・事業資金(社長死亡による損失の補填)

・株主からの買い取りや配当の請求   等


そこで今回、退職金を準備・支給する際に注意すべきポイントをまとめた

最新無料小冊子「退職金の新常識」を作成致しました。


ご希望の方は下記URLよりお申込ください。


小冊子の頒布は終了しました




おわりに

ほとんどのオーナー経営者様は、

退職金の準備をすでに行っていらっしゃることと思います。


しっかり準備しておいても、受け取れなければ元も子もありません。


今回作成した小冊子の巻末には、

退職金準備のリスクがすぐわかるチェックリストがございます。


どのような手段が最適なのか、現状を確認して

今後の対策を検討していただくことをおすすめします。


小冊子の頒布は終了しました








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