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お待たせしました!!"社長からの相談ファイル"第5弾「事業承継税制」編 完成いたしました

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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ヒューマンネットワークグループ、マーケティング部の森です。


弊社グループ会社、税理士法人東京会計パートナーズでは、

事業承継のお悩みを解決し、社長の想いを実現するために、

税理士による個別面談を承っております。

年間200社以上の個別面談を行ってきたからこそ、

事業承継での様々なお悩みに対して、その解決力があり、それをお伝えする事ができます。


本日は、その個別面談での相談内容を事例としてまとめた小冊子"社長からの相談ファイル"、

第5弾「事業承継税制」編についてご紹介いたします。



<目次>
・税理士法人東京会計パートナーズとは
・"社長からの相談ファイル"Vol.5 「事業承継税制」編
・おわりに




税理士法人東京会計パートナーズとは

経営者の多くは、相続・事業承継について、様々なお悩みをお持ちです。

そのお悩みが、顧問税理士へ相談することで解決できれば良いのですが、

先生によっては、対応が難しいというのも実情のようです。


そのような際に、東京会計パートナーズへご相談いただくことで、

まずは解決の糸口を見つけていただきたいと考えております。




"社長からの相談ファイル"Vol.5 「事業承継税制」編

日々、多くの経営者の方とお会いする中で、

実際に相談いただいた事例をご紹介する"社長からの相談ファイル"、

最新版は「事業承継税制」についてです。


平成30年1月1日に創設された事業承継税制の昨年1年間の認定申請件数は、

4000件に迫る勢いで、前年の400件から急増しています。

こうした中、本税制を活用するべきか、別の方法で対策をするべきか、

模索されている経営者の方も多いのではないでしょうか?


相談ファイルでは、事業承継税制を活用した事例として、4つのケースを掲載しております。


ケース①:事業承継税制を活用し、2人の息子のうち、長男に株を譲りたい。

     しかし、継がない次男に対しても公平にしたい


ケース②:事業承継税制を使って譲り受けた会社を売却したいが、

     そうなると納税猶予を受けることができなくなるため、納税額が心配だ


ケース③:分散した株を事業承継税制を使って、まとめて後継者に譲りたい


ケース④:事業承継税制を使いたいとは思うが、まだ後継者が決まっていない


自社で事業承継税制が使えるのか、

事業承継税制を活用するために事前に確認するべきことは何なのか、

活用した際のメリットや注意点など、事例を交えてご紹介しています。


最新版"社長からの相談ファイル"Vol.5 「事業承継税制」編をご希望の方は、

下記お問い合わせフォームより

「"社長からの相談ファイル"Vol.5希望」と明記の上、お申込みください。



頒布を終了している場合がありますので
下のフォームよりお問い合わせください。



おわりに

"社長からの相談ファイル"Vol.5 「事業承継税制」編に掲載している事例は、

数多くのご相談のうちのごく一部です。

経営者の方のお悩みは、100社あれば100通りあり、解決策もそれぞれ異なると考えております。

まずは第一歩を踏み出すことで、お悩みを解決する方向へと舵をきりませんか。


最新版"社長からの相談ファイル"Vol.5 「事業承継税制」編をご希望の方は、

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