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2019年4月から年次有給休暇の5日取得義務が開始されました

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは人事総務部の佐々木です。



働き方改革法案が成立し、

働き方改革関連法が2019年4月1日より順次施行されています。

働き方改革のポイントは3つ

① 年次有給休暇取得の義務化

② 時間外労働の是正

③ 同一労働同一賃金



②時間外労働の是正と③同一労働同一賃金については、

中小企業には施行の猶予期間(時間外労働の是正は2020年4月1日から、

同一労働同一賃金は2021年4月1日から)がありますが、

①年次有給休暇取得の義務化については猶予期間がなく、

大企業同様2019年4月1日より適用となっています。



つまり、中小企業であっても

2019年4月1日以降に付与された年次有給休暇については、

5日間の取得義務が生じるという事です。



では、年次有給休暇取得義務化に対し、

企業はどのように対応すればいいのでしょうか。



<目次>
・年次有給休暇取得義務化とは
・年次有給休暇の5日取得ができなかったら
・おわりに



年次有給休暇取得義務化とは?

年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることで、

モチベーションを高めることを目的としています。

しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらいなど理由は様々ですが、

取得率が低調な現実があり、取得率向上が課題となっていました。



そのため、労働基準法が改正され、2019年4月から、

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者

(管理監督者、パートタイマー労働者含む)に対して、

年次有給休暇の日数のうち年5日については、

使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。


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年次有給休暇取得について厚生労働省は次のような運用例を示しています。

① 夏季休業や年末年始の休業に

計画的付与の年次有給休暇を組み合わせることで大型連休にする

② ブリッジホリデーとして、休日が飛び石になっている場合に

祝日と休日に挟まれた営業日に年次有給休暇を計画的に付与することで連休を設ける



年次有給休暇の5日取得ができなかったら

2019年4月以降に付与された年次有給休暇を5日以上取得させなかった場合、

従業員1人につき30万円以下の罰金が科せられます。



つまり、5日以上の年次有給休暇を取得できなかった従業員が10名いた場合、

最大で10名×30万円=300万円もの罰金が科されることになります。



しかし、違反=即罰金という対応ではなく、労働基準監督署の監督指導においては、

原則として是正に向け丁寧に指導・改善を図っていくこととしています。



おわりに

労働人口の減少、中小企業の採用難による人手不足が問題となっている中、

生産性の向上は中小企業の課題となっています。

だからこそ、人を大切にする経営を行う事がより一層大切になると考えます。



社員の健康維持やモチベーションアップのためにも、

休んでも仕事が回る仕組み作りを構築し、

社員が楽しく仕事を続けられるような環境を整えていけるよう

工夫を重ねていきたいと思います。








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