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保険金を○○しなかったら、ご遺族が苦境に?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、マーケティング部の浅野です。


本日は、弊社が自信をもってお勧めするサービス

「保険金指示書」についてお話いたします。


話は3年前に遡ります。


弊社の代表が、気絶するほどの腹痛で

病院に運び込まれました。


その際に、


もしこのまま自分が死んだら、

会社は今まで通り社員の雇用を守れるだろうか、

家内は生活で苦労しないだろうか、

子供たちは財産の分割で揉めないだろうか...


このようなことを考えたそうです。


また、会社で加入している生命保険の保険金の使い道について、

どうするのかを誰にも伝えていませんでした。


会社で生命保険に加入しているものの

万一の場合の保険金の使い道は決めていない、

もしくは伝えていない...


同じようなオーナー社長もいらっしゃるのではないでしょか。



<目次>
・保険金の使い道を社長が決めていないと、どうなる?
・十分な死亡退職金を受け取れず、ご遺族が苦境に...!?
・小冊子を無料でプレゼント! 「保険金指示書®」で社長の意思を残す



保険金の使い道を社長が決めていないと、どうなる?

多くのオーナー社長が、解約返戻金や満期金のあるタイプの生命保険に

法人契約で加入されていると思います。


この解約返戻金・満期金は、

社長や役員の勇退時退職金の積み立てを目的としていたり、

急に資金が必要になった場合に取り崩して使ったり・・・

会社経営にはなくてはならないツールとして活用されています。


社長交代が無事に行われる時期に、

保険契約を解約し、解約返戻金を退職金として支給する際には、

社長としての影響力が行使できるので、問題は起きにくいと言えます。


しかし、社長が事故などで急死してしまった場合は

様子が変わってきます。


事前に保険金の使い道を社長自身が決めておかなければ、

取締役会で決定することになります。

(会社の定款で取締役会の設置が定められている場合)


社長を失った影響を考えながら、

取締役会が今後の資金繰りや会社存続のための方法を

検討する必要に迫られます。


そして必要書類が無事に整えば、

保険金は会社の銀行口座に振り込まれます。



十分な死亡退職金を受け取れず、ご遺族が苦境に...!?

その死亡保険金請求に関する必要書類

(死亡診断書、被保険者の住民票など)は、

法人契約であっても

社長のご遺族が準備しなければいけないものもあります。


その請求の手続きにあたり、

会社にいくらの死亡保険金が支払われるのか、

ご遺族も把握することとなります。


他方で、社長のご遺族は、

会社の自社株や個人名義の財産や不動産、負債など、

様々な財産を相続します。


誰が、自社株をどれだけ相続するのか、

不動産や現金はどうやって分けるのか...


しかも、相続人は、相続発生後「10か月以内」に

原則現金で納税する必要があります。


十分な死亡退職金がご遺族に支払われれば良いのですが、

そうとも限りません。


なぜなら会社に親族がいない場合は特に、

「保険金を死亡退職金として支給するよりも、

とりあえず会社の運転資金に回したい!」

と判断しても仕方がないことです。


創業家の思惑と、会社側の思惑は、

同じ方向を向いているとは限らないのです。


小冊子を無料でプレゼント! 「保険金指示書®」で社長の意思を残す

そこで弊社では、

オーナー社長が、会社側とオーナー家の事情を考慮した上で、

保険金の使い道を指示するための『保険金指示書®』を開発しました。


この『保険金指示書』は、

弊社代表が3年前の病気をきっかけに

自身の事業承継と真剣に向き合い、色々な対策を検討し、

税理士、弁護士、司法書士など専門家と打合せを繰り返しながら

出来上がったサービスです。


『保険金指示書®』を作成しておけば、

① 保険金の請求漏れが起きないように、スムーズな保険請求ができる

② 保険金の振込先をメインバンク以外の口座に指定することができる

  ※借入金のあるメインバンクに保険金の振込先を指定すると、
   返済を迫られる場合がある

③ 「死亡退職金の支払」「連帯保証債務の返済」「不良資産の一括償却」
  「事業資金の確保」「株主からの自社株買取り」配当の請求」等
   保険金の使い道を明確に指示できる

④ 「取締役委任契約書」を締結し、
  死亡退職金の支給に法的拘束力を持たせることができる

⑤ 「死亡退職金受給権者の指定書」を作成し、自社株を一番多く相続する後継者を指定し、
   相続税の納税を確かなものにする

など、万一に備えた準備が可能です。


少しでもご関心のある方は、

まずは『保険金指示書®』を詳しくご紹介した小冊子を

右上の「お問い合わせ」からご請求ください。








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