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介護費用○○○○万円を子供が負担!? 自身で上手に備える方法

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。相続診断士の加藤です。


先日ある経営者様から

「父が認知症から介護状態になり

10年以上施設にいるが、予想以上に費用がかかる。

自分がもしそうなったら家族には迷惑をかけたくない。」

とのご相談を頂きました。


今回は、介護状態になった際の実際の費用や、

対策についてご紹介したいと思います。



<目次>
・介護認定の現状と介護費用について
・【対策事例】法人のコストで上手に備える方法
・おわりに



介護認定の現状と介護費用について

要介護は1~5まであり、

厚生労働省「介護保険事業状況報告」によると

現在450万人以上と言われております。


この数字は、2人に1人がかかると言われている

がん患者総数(約178万人)の約2.5倍の認定者数です。


さらに平成12年度(約224万人)から2倍以上に増えており、

今後、高齢化社会が進む事でさらに増える事が予想されています。


介護にかかる経済的負担については、

亡くなるまでの期間(年数)によって異なりますが、

10年間施設介護でかかる費用が約3000万円、

高級施設で約5000万円かかると言われております。


実際に社長のお父様は介護状態になってから

施設に入って14年になり現在までで、

5000万円以上の費用がかかったとのことでした。


そういった経緯もあり、

社長自身も子供には迷惑はかけたくないので

自身で何か準備を始めたいと思ったそうです。



【対策事例】法人のコストで上手に備える方法

そこでご提案させていただいたのが、法人契約の「ある介護保険」です。


保険料支払いは全額損金で、支払期間、保障期間共に終身です。

今回採用していただいたプランの保障内容は

介護3状態になった時に、一時金で保険金が給付される内容です。


保険金は要介護3にならなければ給付されませんが、

要介護1、2に認定された段階で保険料の支払いが免除になる点が

今回のご提案のポイントでした。


社長は、生涯現役を希望していますが、

もし要介護状態になれば現実的に経営者を続ける事は難しいと感じているようです。


そこで、要介護1、2になった時点で退職をし、

退職金の一部として今回の介護保険を現物で支給します。


以後の払込が無いため、個人保障として残す事が可能となります。

厚生労働省のデータによると要介護1、2認定を受けた方の約半分が

5年以内に要介護3以上に重症化する記録もあります。



おわりに

介護状態になるきっかけは、ケガや病気、認知症など様々です。


人生100年時代と言われている昨今、

「介護」は長生きリスクとも言えると思います。


今回ご紹介した方法は一例です。


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