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支払った保険料が全額戻ってくる医療保険があるってホント!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、

経営者保険プランナーの山田です。


さて、令和元年6月28日に国税庁から

「法人税基本通達等の一部改正について(保険の経理処理等について)」

公示されました。


今後、解約返戻金のある保険に加入する場合は税効果がなくなったため、

過去に加入された保険は貴重なものとなり、

今後いかに上手に活用していくべきか、

ご検討されている経営者の方も多いのではないでしょうか。


そんな中、今でも保険料の全額損金算入が認められている

医療保険の活用が注目を浴びています。

10月7日までの時限的措置ではありますが、

駆け込みで医療保険にご加入される方も多いようです。


既に皆様のところにも多くの営業マンから

医療保険の提案を受けているかもしれません。


そこで、本日は多くのオーナー経営者が実践している

医療保険の活用法をご紹介します。



<目次>
・全額損金の医療保険とは
・支払った保険料が全額戻ってくる医療保険とは
・おわりに



全額損金の医療保険とは

まず、今回の改正に伴い、

駆け込み需要が発生している医療保険につきまして

活用方法は下記の通りです。


・終身保障の医療保険の保険料の支払期間を
 2~5年などの短期に設定する

・数百万円に上る保険料を全額損金として法人が支払う

・この税効果に加え、保険料払込終了後、
 ご勇退時に法人から経営者個人に役員退職金の一部として医療保険を現物支給する

・個人で保険料を負担することなく、一生涯の医療保障が確保できる


このような仕組みです。


もし法人ではなく、個人で加入していれば、

その保険料は可処分所得からの支払いとなり、

生命保険料の所得控除も、年間4万円が上限です。


しかし、上記の活用を法人で実践した場合、

全額損金算入でき、個人の負担がなく、

一生涯の医療保障が確保できるわけです。


経営者が万一病気になっても、

一生涯の手厚い医療保障があるので、安心できます。


※ただし、冒頭申し上げました通り、
全額損金算入できるのは
2019年10月7日までにご契約された保険契約に限りますので、
ご注意下さい。



支払った保険料が全額返ってくる医療保険とは

先述した医療保険は掛捨ての医療保険です。

つまり、病気にならず亡くなった場合は給付金の対象にならず、

途中で解約をしても解約金は戻ってきません。


いくら法人の経費とはいえ、高額な保険料を支払って掛捨てでは、

メリットを感じないという経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。


その場合は、支払った保険料が全額返金され、

かつ医療保障が一生涯継続されるタイプの医療保険を

ご検討されてみてはいかがでしょうか。


例えば、M生命の医療保険では、保険料の支払期間を設定し、

その期間が終了すると

支払った保険料が還付金として全額戻ってくるというプランがあります。

更に還付金を受取った後は、

保険料の負担なく一生涯の医療保障だけが残ります。


これであれば、病気になっても、

ならなくとも負担した保険料を全て手元に戻すことができます。

もちろん、活用にあたっては注意点もございますので、

専門家にご相談の上、状況にあわせた商品選択をオススメします。



おわりに

いかがでしょうか。

単に医療保険といっても、各保険会社のウィークポイントや特徴は様々です。


弊社では、法人専門の生命保険の代理店として

22社の保険会社から比較・検討することができます。


ご要望をお伺いした上で、最適な医療保険を推奨させていただきます。


少しでもご関心のある方は、

右上のお問い合わせフォームに

「8/6ブログの医療保険に関心がある」とご記入の上、

お気軽にご相談下さいませ。









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