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オーナー経営者が気づいていない「保険金」のリスク!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナー入社1年目の鈴木です。


今年も残すところ4か月になりました。


社会人になり、時の早さを感じております。

4月から入社し、毎日とても充実した社会人生活を送っています。

現在は学ぶ機会が多く、

将来1人でも多くのオーナー経営者様のお力になれるよう努力しております。


先日の研修で、受け取った保険金をめぐり、

家族や会社が揉めた事例を聞く機会がありました。


揉める火種になった原因は「保険金の使い途」だそうです。


そこで今回は、受け取った「保険金」に潜むリスクについて

ご紹介したいと思います。



<目次>
・はじめに
・オーナー経営者が気づいていない「保険金」のリスク
・ヒューマンネットワーク独自開発『保険金指示書』
・おわりに



はじめに

皆様は今自分に万一のことがあった時の事を考えたことはありますか。

「わたしの子供たちは大丈夫だよ」

「会社にも指示をしているから大丈夫だろう」

「揉めるはずがない」

とお考えでも揉めてしまうケースがあります。


特に想定外なことは、「保険金」による揉めごとです。


オーナー経営者としては、様々な想いをのせ準備した「保険金」でも

実は、「使い途」までをしっかりと決めていることはあまりありません。


この「保険金の使い途」が大きな揉めごとの火種になることがあります。

保険金の使い途を決めていないために、

今まではうまくいっていた家族や会社がバラバラになってしまうのは

とても残念で悲しいことではないでしょうか。


できる限り新しい経営陣や家族が揉めごとを起こさないように考えておくことは、

オーナー経営者の最後の大仕事だと思います。



オーナー経営者が気づいていない「保険金」のリスク

「保険金」に潜むリスクは様々ありますが、ここでは2つほどご紹介します。



■リスク1 「使い途は後継者だけでなく新しい経営陣で検討される」


突然、社長を失った時には会社内外で混乱が起きます。 

そのような状況下では、後継者は「保険金」という多額の資産の「使い途」を

一人で決めることは出来ません。

従って、後継者以外の役員・株主にも事前に社長の想いを伝えておくことが重要です。



■リスク2 「後継者が親族なので大丈夫」はうそ!?


「後継者は息子なので大丈夫だろう」というお話をよく伺います。

しかし、油断は禁物です。

なぜなら社長のご子息だとしても、

社長の想いをすべて理解しているとは限りません。

だからこそ、社長があらかじめ「保険金の使い途」

を明示しておくことが望まれます。



このほかにも

「会社側と遺族の優先順位の違い」や「死亡退職金の支給問題」など

万一の備えの「保険金」にも様々なリスクが潜んでいます。

よく、保険の雑収入対策として出口対策が大切だと言われていますが、

保険本来の保障の受け取り「保険金の使い途」こそが一番重要です。


今から万一の保険金の使い途を考えておくことで、

完全なリスク回避は難しいかもしれませんが、

少しでも軽減させることはできます。



ヒューマンネットワーク独自開発『保険金指示書』

そこで弊社では、社長の想いを踏まえた保険金の使い途を

会社・家族に残すことができる『保険金指示書®』を独自開発しました。

この『保険金指示書®』作成することで、大きく3つの効果が得られます。


効果1. 新しい経営陣が迷わずに正しい優先順位で保険金の使い途がわかる


効果2. 残された家族に相続税の納税資金や将来の生活資金を残せる


効果3. 万一の備えが十分なのか冷静に確認できる


また、「取締役委任契約」や「種類株式」の活用などを組み合わせることにより

法的拘束力を持たせることも出来ます。



さいごに

最後までお読みいただきありがとうございました。

オーナー経営者に万一のことがあった場合、大切な家族や会社の従業員が

円満に将来に向けてスタートをきれるように、

是非一度保険金の使い途をご検討下さい。


社長の目が黒いうちに「保険金指示書」を作成することで

リスクを抑える事ができるのではないでしょうか。


弊社では、弁護士や税理士と協力し、保険金指示書を作成いたします。

一つでもオーナー経営者の悩みを解消できればと思っています。


もしご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。


また、今回ブログをお読みいただいた方に

『保険金指示書』を詳しくご紹介した小冊子やパンフレットを

無料でプレゼント致します。


少しでもご関心のある方は、

右上の「お問い合わせ」から

「保険金指示書の資料を希望」とご記入の上、ご請求ください。









お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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