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意外と知らない、高額な保険金の上手な受け取り方

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

カスタマーリレーション部です。


本日は、先日ご面談した社長から

「え、そんな方法、知らなかった!」

と驚かれた生命保険金の受け取り方についてご紹介します。



<目次>
・死亡保険金で高額納税!?
・高額な保険金の上手な受け取り方とは?
・おわりに



死亡保険金で高額納税!?

先日、富山県のある会社の社長とのご面談で、

「実は先代が亡くなった時、法人契約の保険金が大きな益金になってしまって、

高額な法人税を支払う羽目になって大変だった。予定納税も多額であり、保険金も

準備しすぎるのもいかがなものか」というお話を伺いました。


そこで社長にご紹介したのが

「一定の要件を満たすと、万一の高額な死亡保険金(以下、保険金)を

分割で益金計上できる」というお話です。


保険金の受け取り方法に選択肢があることを皆さんはご存知でしょうか。

もちろん、全ての保険契約で適用できるわけではありませんが、

通常、保険金の受け取り方法には、一括で受け取る方法(以下、一括受取)のほかに、

5年・10年・15年などと期間に応じて分割で受け取る方法(以下、年金受取)

や受け取り開始時期を設定する方法などがあります。


実は、これらの方法と「ある一定の要件」を組み合わせることで、

「保険金の分割益金計上」は可能となります。



高額な保険金の上手な受け取り方とは?

保険加入時の被保険者が死亡(以下、支払事由発生)した場合は、

保険種類にもよりますが、保険金は基本的に一時金で支払われます。

つまり、何もしなければ法人は高額な保険金を一括受取り、

経理処理としては一括計上することになります。


そこで、「年金支払特約」という特約を活用します。

この「年金支払特約」を付加すると

保険金を年金のように分割で受け取ることが出来ます。


また、この年金受け取りの経理処理については、

平成15年12月15日に国税庁から生命保険協会へ

「法人は、年金受け取りのつど、益金計上して差し支えない」

という旨の連絡があったことにより、明確化されました。


しかし、この経理処理には注意点があります。

それは、支払事由発生時あるいは発生後に「年金支払特約」を付加した場合は、

資産計上との差額を全額益金計上しなければいけません。


すなわち、「年金支払特約」を付加するタイミングによって

法人の経理処理は変わってしまうということです。


・支払事由発生前に「年金支払特約」を付加:一括計上*もしくは分割計上*が可能

・支払事由発生後に「年金支払特約」を付加:一括計上*

*益金計上は資産計上との差額


つまり、「保険金を分割で益金算入」する選択肢を持つためには、

支払事由発生前に「年金支払特約」を付加しておくことが必要なのです。


「年金支払特約」を予め付加したとしても、受け取る際には

その時の会社の状況に応じて「一括受取」にするか「年金受取」にするかを

選択することができます。


しかし、「年金支払特約」を支払事由発生前に付加できるかや、

発生後に付加できるか、年金支払期間などについては、

保険会社やご加入時期・保険商品によって異なりますので注意が必要です。



おわりに

万一の備えとして法人で加入する生命保険ですが、

事前準備を怠ったがゆえに、

「大きな益金となってしまった!」と後悔しても後の祭りです。


現在ご加入中の保険で、

「年金支払特約」を事前付加できるかを確認されていない保険がある方は

是非これを機会に確認されることをお勧めします。


ヒューマンネットワークでは、

オーナー経営者が経営戦略として生命保険を最大限に活用できるよう

アドバイスをさせていただいております。

年金支払特約や保険活用において何かご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせください。






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